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昨年10月から今年の5月まで無職でした。

多分このような場合、
春前に「確定申告」をしなくてはならなかったんですよね?

私はお恥ずかしいのですが、
確定申告をしていませんでした。

今からでも確定申告をしたいと思っているのですが、
遡って申告期間を過ぎてしまった確定申告を、
する事はできるのでしょうか?

(実は理由があり、国民健康保険料と区民税の滞納があります。
その二つは前年度の所得によって金額が変わると聞きました。
2年前の収入より1年前の収入は、はるかに低いので。。。)

A 回答 (1件)

昨年の10月無職ということは、確定申告をすればおそらく所得税が還付されることになるかと思われます。


還付の申告は5年前のものまですることができますので、まだまだ間に合いますので、申告の仕方がわからなければ、給与収入のみであれば、H18年分の源泉徴収票、印鑑、生命保険料控除証明書等、国民年金の払込証明書(すべてH18年分)をもって税務署へ行ってみてください。(H17年の年末調整のときに会社に提出したものを参考にしてください)

ただし、国民健康保険と住民税については、おそらく前職の会社から提出されている給与支払報告書によってH18年分の課税所得を区役所は把握しています。ですので、H17年とH18年の所得の差額による金額の減少はないかと思われます。

それでも、確定申告で各種控除をすれば国民健康保険料と住民税に影響してきますので、確定申告をすればそちらも下がることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
還付の申請は前年度のものでもできるのですね。
安心しました。
税務署のHPを拝見したところ、
郵送でも受け付けてくれるようなので、
一度税務署に確認してみます。
ずっと気になっていた事だったので解決して良かったです、
有り難うございます!

お礼日時:2007/11/18 14:13

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