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売却したい宅地が田舎にあるのですが、友人から「非線引き」だから宅地にする前に田んぼのあぜ道であったところを登記する必要がある。と難しいことを言われました。まず、「非線引き」とはなんですか?また、売却前にする必要があるのか、購入者の選択によってしていただくものなのか、教えてください。

A 回答 (3件)

 非線引き区域は、都市計画法上、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域の事で、端的に分類すれば、人が住むような区域ではないところです。


 その様な区域の土地ですから、宅地という事があり得るかどうか分かりませんが、仮に地目が宅地でも、家を建てるには、最低限電気・水道・下水道等のライフラインが無いので、簡単に住むことは出来ないと思います。
 又、田んぼのあぜ道ですと、考えられるのは、青地か赤道だと思いますので、財務省の管轄になり、払い下げ申請も必要になります。
 以上の状況をクリアーしなければ、売却は難しいと思います。
 ただし、購入者がその宅地を田畑として使うのでしたら、問題ありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。理解できました。助かります。

お礼日時:2007/11/20 06:51

>「非線引き」とはなんですか?



市街化区域と調整区域との区分けを「線引き」と言い
http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w004943. …
非線引き区域とは都市計画地域の中で、市街化区域にも市街化調整区域にも属さない無指定区域のこと。
です。

>田んぼのあぜ道であったところを登記する必要がある。と難しいことを言われました。

あぜ道=無地番=謄本なし=管理者は市町村
何を言いたいのかわかりません。
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昔、赤道といって田んぼに入る道が所有者なしで存在したのです。


その分は道の左右の田んぼの共有地、今の私道に相当します。
そんなのが売却地の真ん中ならまだしも少しだけ
相手側にかかっていたりすると後でもめることになります。
区画整理などで分割する場合は前もってしておくのでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 19:32

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