プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小売業者の経理を担当しています。
繁忙期が終わり目標数値を達成したためその為に雇用した短期アルバイトさんに大入り袋(各1,000円)と
常勤スタッフに特別手当(各1~3万円程度)を支給することになりした。
その際の源泉所得税の取り扱いはどうすればよいのでしょうか?
定期的なものか否かで所得に含まれるかどうかも変わると聞いたことがあるのですが
アルバイトさんに支給するのは今年初めてでこれからも継続されるかは不明です。
スタッフには特別手当として予算を取っているので定期的なものとみなされるのでしょうか。
ただ昨年度は源泉徴収していないようで…するとすればどのタイミングで徴収すべきか分かりません。翌月の給与に所得として含めればよいのでしょうか?
慰労の意味をこめているのでなるべく税金がかからないよう処理をしたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

アルバイト=給与所得者


アルバイトへの定期的な支払い=給与
アルバイトへの不定期な支払い=賞与
です。どちらも所得には含まれます。支払い方で非課税になるようなことはありません。賞与ですから、支払い時の所得税は源泉所得税の税額表の「賞与」の表を使用して計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
両方とも所得となるのですね、103万の件も関わるので重々注意します。

お礼日時:2007/11/20 19:46

慰労でも税金がかかるのが辛いですよね。



従業員やアルバイトの大入りは賞与扱いですので、源泉徴収してから支給することになります。
特別手当-源泉所得税=支給額
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり源泉徴収が必要なのですね。
端数を支給するわけにもいかないですから上司と相談してみます。

お礼日時:2007/11/20 19:43

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