以下の知人のケースについてアドバイスお願いします
理由があって自分のお金をご主人に貸す。ご主人はそのお金で
金融商品を買うつもりである。ご主人が生存中に同商品の満期
が来れば問題ないが、満期前に死亡して遺産分割問題に巻き込
まれたくない。どうしたら良いか?
私としては、金銭消費貸借契約を夫婦間で締結し、公正証書にして
おいて、金利もキチンともらっておけば、相続が開始しても請求権
を行使できるように思えます
但し、夫の負債が大きい状態で相続開始され弁済されないリスクに
備えて担保をとっておく、ということで妻の財産(貸付金)を保全
できると考えますが、この理解で正しいでしょうか
夫婦間の金銭消費貸借契約、抵当権設定契約について注意事項あれば
ご教示ください
なお、他の手段についてもご教示お願いいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1で回答した者ですが、
ある程度お金を持っている、相続人に該当しない人
(質問者様の兄弟とか)に質問者様がそのお金を貸す。
その人が夫にそのお金を貸す。
期限なしで利息を年利0.01%とかにしておくとかして。
その人が先になくらない限り、一応は、相続事件がおこっても、
戻ってきます。
夫の相続財産がマイナスになった場合、その人が困ることに
なる点が難点ですが。
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