うちのマンションは客人用の駐車スペースがあります。
しかし来客用とあって、そのスペースはとてもとめやすい場所にあります。
それゆえ、マンション内の駐車場を借りれなかった人が常に止めているなどして、実際に誰かきた時に止められないということが多々あります。
やる人は決まっていて、二台の車が同じようにその客人用スペースを奪いあっています。
一度は張り紙などで迷惑ということを知らせたのですが、結局二週間もすれば元に戻るだけで効果0でした。
管理人はただの雇われのお爺さんだし、かといってマンション全体の問題を、私一人が法律事務所を通して力のある警告をするのも変な話です。
それともマンションはダイアパレスマンションなのですが、ダイアパレスは何かしてくれるのでしょうか。
私の狙いはどうにかして違反駐車をする車を本来の駐車スペースに戻させることです。何かいい案はないでしょうか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
7です。
>やっぱり強制力は必要ですね。
いや、これは管理規約の中に盛り込まれていますよ。
標準管理規約を前提とした場合ですが、まず第38条に「管理規約及び関係法令の理解と適正化」と言う条文があります。
第38条 管理規約はマンション管理の最高自治規範である。管理組合は,組合員に対し区分所有法等の関係法令とともにそれらの理解を促し,組合員の共通認識とするよう努めるものとする。
2.管理組合は,関係法令に則り,本マンションの実態及び組合員の意向を踏まえ適切な規約を作成し,必要に応じ,その改正を行うように努めるものとする。
3.管理組合は,快適な居住環境を目指し,居住者間のトラブルを未然に防止するため,使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを整備するよう努める。
更には理事長に関しては管理規約の45条~47条に職務規定が記載されています。
(役員の誠実義務及び業務倫理)
第45条 役員は,法令,規約及び使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い,組合員のため,誠実にその職務を遂行するものとする。
2.役員は,管理組合役員としての業務倫理を十分自覚し,自らの職業に関わって,管理組合に対し営業並びに契約等の公平性を害する行為を行うことは厳に慎まなければならない。
(理事長)
第46条 理事長は,管理組合を代表し,その業務を統括する。
2.理事長は,区分所有法第25条に定める管理者とする。
(理事長の業務)
第47条 理事長は,次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約,使用細則又は総会もしくは理事会の決議により,理事長の職務として定められた事項
二 通常総会において,組合員に対し,前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
三 理事会の承認を得て,職員を採用し,又は解雇すること
2.次の各号において理事長はその職務に関し,組合員のために理事会の決議を経て原告又は被告となることができる。この場合には,その旨遅滞なく組合員に通知しなければならない。
一 区分所有者等が、この規約にもしくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者もしくは区分所有者等以外の第三者が、敷地及び共用部分において不法行為を行ったときは、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟その他法的措置をとること
3.理事長は,その職務に関し,組合員を代理し次の業務を行う。
一 第27条による損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領
二 未納の管理費等の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
三 敷地及び共用部分について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領
4.前2項に定める訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5.前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等諸費用に相当する収納金は、第31条(管理費の用塗)に定める費用に充当する。
6.理事長は,理事会の承認を受けて,他の理事にその職務の一部を委任することができる。
また85条には管理組合内で違法行為を行ったものに対し、理事長は区分所有法第57条から60条までの規定(義務違反者に対する措置)に基づき必要な措置をとることができると記載されております。
(義務違反者に対する措置)
第85条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為,その他建物の管理又は使用に関し,区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合,又はその行為をする恐れがある場合には,区分所有法第57条から60条までの規定(義務違反者に対する措置)に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第86条 区分所有者もしくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者,もしくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が,法令,規約又は使用細則に違反したとき,又はマンション内における共同生活の秩序を乱す行為に行ったときは,理事長は理事会の決議を経て,その区分所有者等に対し,その是正等のため必要な勧告又は指示もしくは警告を行うことができる。
2.区分所有者は,その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者,もしくはその同居人が前項の行為を行った場合には,その是正等のために必要な措置を講じなければならない。
これでも管理会社、理事会が動かない場合は区分所有者が一致団結し管理規約54条に基づき理事長の解任招集手続きを取ることも出来ますし、同時に管理会社の解任も行うことも出来ます。
(組合員の総会招集権)
第54条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第56条第1項(組合員は1住戸につき1議決権を有する)に定める議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て,会議の目的である事項並びに議案の要領及び招集の理由を示した書面(様式第11)でもって,理事長に対し総会の招集を請求したときは,理事長は2週間以内に総会を招集しなければならない。その場合,総会の開催日は請求があった日から4週間以内の日とする。
2.前項にかかわらず,会議の目的が建替えに関する事項である場合は,第81条によるものとする。
3.理事長が第1項の通知を発しない場合には,前項の請求をした組合員は,臨時総会を招集することができる。
4.第1項及び第3項により招集された臨時総会においては,議長は総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって組合員の中から選任する。
条文をつらつら書きましたが、簡単に言えば理事長は管理組合の共栄を図る義務を38条と45~47条で「行わなければならない義務」として定められています。
それでも無法者がいる場合は86条の義務措置違反者に対する対策を講じ、それでも他の区分所有者の多数が納得できない状況ならば理事長の解任もやむなしと言うことで54条を適用すると言うことでしょう。
通常ならばこういう問題になるまでにフロントが管理員との連絡を密にしていれば問題が無いのですが、あの会社は(在籍者には悪いんですが)腐りきっています。
連絡は取らん、管理員に清掃用具を立替て貰うなど信じられないほどの会社ですから本来ならば管理員はマンションを良く見ているわけですからマンションに何か問題があった場合、良くも悪くも管理会社に連絡を
一方入れるのが筋ですが全くありませんでした。
規約外問題に関しては区分所有法に立ち返り、区分所有法に無い事例は民法に立ち返るのがこの世界の通例です。
良い解決を祈念しています。
No.9
- 回答日時:
矛盾ですよ。
部外者が停めるなら、住民全員がキーか暗証番号を持っておけばいいのでしょうが、あくまでも内部の人間を抑止したいわけですよね。だったら、事前予約制にして、そのぐらいの利便性の制約は致し方ないでしょう。予約に順じて、キーを貸し出せばいいし、管理人の休日前には何本か用意してそれを貸しておいてもいいでしょうし。
それとも、その当事者に対して、直接クレーム入れますかってことです。公平にするなら、予約以外ありません。早い者勝ちではXです。
目的が何なのか、もう一度考え直したほうがいいのではないでしょうか。
No.7
- 回答日時:
こんばんは。
ダイアにそれを言っても無理でしょう。
理由は、ダイアの管理会社自体はっきり言ってクオリティが低くその結果(来客駐車場利用者も区分所有者のお客さん)という意識があり、恐らく駐車場に関する規約・使用細則での縛りが全くなされていないんではないのでしょうか?
もし改善するならば、その点を改善する必要があるかと思います。
例えばマンション住人全員に「000号室来客中」等の札をつけることを義務付け、駐車時間は一晩限りなどというような形にすることです。
それでも駄目な場合は管理組合の費用で撤去するなどの法的措置を盛り込んだ規約作成を総会での承認することが必要ですね。
如何せんダイアは正直言うと勤めている人間には悪いのですが程度が低い管理会社です。(経験があり3ヶ月で辞めました)
後は管理組合と賃貸借契約を締結しているわけであり、来客用駐車場の使用細則を根本から変えるくらいしかないんでしょうか?
No.6
- 回答日時:
内容的に分譲だと理解し、そのように回答します。
一番簡単なのは、着脱、もしくは倒立式等のポールや車止めを設置して、施錠することです。で、予約以外や管理人に申請した場合にはキーを貸し出すなどのシステムをかくりつすること。
で、あなたの立場が不明ですが、理事なら理事会で話し合い、でなければ理事会にその旨相談し検討してもらうしかないでしょう。最終的には、来客駐車場の使用規約変更になるでしょうから、総会で議決を取る必要があります。
とりあえず、一住人がもやもやしたところで、何の解決にもなりません。
で、マンションの主体は住民であり、その意思決定機関が総会です。理事会はそのための総意を取りまとめて、具体策を検討するものです。管理会社は単にそのサポートであり、管理人はおおむねその会社から委託を受けたただの常駐人、いってみれば使用人です。ですから、管理人が頼りないのではなく、そんな権限はないのです。まあ、使用規約がありば、その遂行を委託しているならば、管理する義務は生じますが、24時間常駐でなければ、事実上無理でしょうし。
管理会社に期待するなら、総会を経ないでよい程度の対策を依頼するしかないでしょう。たとえば、その持ち主を割り出し、区分所有者や賃借人であれば、その人に名指しで注意をしてもらう。ただ、使用規約があやふやだと、結局「何でそんなこと言われるんだ!」と言われるかもしれません。まあ、総会でそのへんの細則を作ると言うのもいいでしょうね。
キー制度もいいんですが、じゃあキーをどういうふうに、誰が管理するかが問題ですね。利便性が失われてしまっては意味が無いですし。
使いたい時に使えなくなるって言うのも考えなきゃいけない点だと思いました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
来客用の駐車スペースを有料化する事をご検討ください。
コインパーキングの様な形で良いと思います。
来客の方には負担になるかも知れませんが、マンション内の駐車場がある以上一定の理解は得られる物と考えます。
一般的な違反駐車に関しては参考URLでご確認ください。
参考URL:http://www.mankan.or.jp/html/faq/06_02.html
No.4
- 回答日時:
マンションの管理員をしているおじいさんです。
新築から4年ほど経ちます。
当初同じような問題で、相当苦労しました。
立体駐車場に入れるのが面倒で、ちょっとの間と思って置く人もいます。
また置いたことを忘れて朝になっても止まっています。
二台目の契約外の車も勝手に止めています。
夜は会社の作業車に乗って帰ります。
まず、
不法駐車車両のナンバーを控える。
その上で管理組合の理事会に提議してください。
手始めに来客用の駐車場の意味を徹底することからはじめましょう。
管理規約に謳われていると思います。よく読んでその上で独自の解決方法を探りますよう。
1 駐車車両には必ず来客である旨の表示をフロントガラスに掲示するよう義務付けてください。
2 表示のない不法駐車車両には、理事会での決定事項を貼り付けるように徹底してください。
3 管理員のいない時間に駐車する場合は、理事さんの手で張り紙(ワイパーに挟む)を行ってください。
4 どこまでの範囲を不法とするか(この場所での乗降、運転手がいる場合のほかは不法駐車となるかどうか)の確認。
5 それでも同じ車両が止まるようでしたら、管理会社に解決方法を要請してください。管理会社では同じような苦情を、解決した経緯が過去にもあるはずです。(これは最初に確認されてもいいかも・・・)
ここでは管理会社の担当者が個々の住居を訪問して徹底を促しましたが、できない場合は管理組合として理事さんに頑張っていただくしか方法はありません。
今はたまに止まっていますが、
ほとんど完全に周知したようで、その問題はなくなりました。
No.2
- 回答日時:
管理組合の副理事長です。
駐車場の問題は非常に難しいことが多いですね。全戸分の駐車スペースがあればこのような問題は有りませんが、殆どのマンションは、不足していることが多いですね。そのため、近隣の駐車場を契約するか、又は、空地を見つけて無断で駐車することになります。将に、質問のケースであると思われます。来客を優先するのがいいのか、住人を優先するのかは、管理組合で議論すべきことと思います。それで、来客用を維持するということであれば、物理的に不法に駐車できないような施設にする必要があります。(例えば、門扉をつけ施錠し、来客があれば、開錠して使用させる。この場合、有料で使用させることを検討するほうが、不法駐車している人に対して正当な理由を説明できる。)以上のような方法を講じられることで、不法駐車の問題は解決できますが、基本的な対策(駐車場を増やすこと)についてを管理組合として解決しなければ、来客用スペース以外の敷地内に不法駐車することにつながります。(敷地スペースを駐車場として使用することも検討するとよい)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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