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得意先へ対して慶弔見舞金を支払いたいのですが、
レシートや領収書やお知らせ等の保管書類がありません。

こういう場合は、経理的な観点からみて保管書類なしでいいのでしょうか?何か、通達や規程等あれば教えて下さい。また、税務調査が入った場合、世間一般にみて妥当な金額であれば、得意先への慶弔見舞金だけで、とくに保管書類がなくても問題はないのでしょうか?

ちなみに、経理処理としては交際接待費の課税で宜しいでしょうか?

A 回答 (3件)

当社では、経費の申請書を提出してもらい、社長の承認を受けて支出しております。

お知らせがあれば添付しています。
当たり前ですが、慶弔金の領収証などもらえません。
なお、経理処理は交際接待費の不課税です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm
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担当者の稟議書で対応しています



日付や喪主、取引の関係などが書かれていれば大丈夫でしょう
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>世間一般にみて妥当な金額であれば、



問題はありません。大抵はFAXなどでお知らせなどがくると思いますので、
それを添付しておけばよろしいかと思います。
なければ会葬時にもらえるものでもかまわないと思います。
(要はそのような事実があったことを確認できればよろしいのです。)


>通達や規程等あれば教えて下さい。

慶弔見舞金規定
自社にあうようにアレンジしてみてください。
http://www.rakucyaku.com/Download/Kisoku/F06090000


>経理処理としては交際接待費の課税で宜しいでしょうか?

はい。
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