プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
9月末に正社員として働いていた会社を退職しました。
私は、その会社に2年勤めていました。
お給料ですが交通費入れて支給合計が27万円。
控除合計が5万円ほどだったので実際手元に入ってくるのは22万円くらいでした。
10月1日から今現在は無職です。
結婚しているので旦那の扶養に入ろうと思い、『雇用保険被保険者離職票』『資格喪失確認通知書』『源泉徴収書』『年金手帳』を旦那の会社に提出したのですが
総務担当者が詳しくない人らしくいまだに手続きをしてもらえておらず、扶養に入れていません。

私の『非課税証明書』を持って来るように言われたので区役所に行ったのですが私は9月まで働いていたのでもらえたのは『課税証明書』です。
それを持っていったら今度は『給与明細』『戸籍謄本』を持ってくるように言われました。

10月5日と11月16日に病院に行かなくてはいけなかったのですが保険証がないので全額負担で治療を受けてきました。

ココで質問なのですが
(1)扶養には10月1日付けで入れるのでしょうか?
 病院の窓口で保険証の発行日を10月1日にしてもらえれば負担分が返金されると言われたのです。

(2)旦那の会社に提出するのに、『雇用保険被保険者離職票』『資格喪失確認通知書』『源泉徴収書』『年金手帳』を提出するのは分かります。
 しかし私の『非課税証明書』や『給与明細』『戸籍謄本』は本当に必要なのでしょうか?

(3)旦那の会社の担当者に分かってもらえるようなサイトのURLはご存じないでしょうか?

長文で分かりにくいかとは思いますがご教授ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)扶養には10月1日付けで入れるのでしょうか?



9月末で退職され2年勤めていらしたということですが、
失業給付の手続きはどうされていますか?
退職の理由によって支給までの期間には個人差がありますが、
給付が始まるまでは10/1~ご主人の扶養に入れますよ。
給付が終了しても無職or年間収入(見込み)130万円以下ならば
再度扶養手続きをしてご主人の扶養に入れます。
今現在は無保険の状態になっているので保険証の現物がなければ
窓口では全額自己負担になりますが、後で保険証とその時支払った
病院の領収書をもっていけばその場で精算・返金してくれますよ。

(2)旦那の会社に提出するのに、『雇用保険被保険者離職票』『資格喪失確認通知書』『源泉徴収書』『年金手帳』を提出するのは分かります。
しかし私の『非課税証明書』や『給与明細』『戸籍謄本』は本当に必要なのでしょうか?

健康保険の扶養手続きの際に社会保険事務所へ提出するのは
・退職が証明できる書類(雇用保険未加入者ならば退職証明書、
 加入者ならば雇用保険被保険者離職票)
・年金手帳(氏名・番号が確認できればコピー可)
・扶養異動届という社保備え付けの用紙です。

給与明細は社保へ提出しなくてもよいのですが、扶養に入る為
には収入が年間130万円未満というのが条件の一つなのでそれを
確認する為にというのがまずひとつ。
あとは税法上の扶養と健康保険上の扶養には金額に差があり税法
上の扶養範囲に該当するかも確認する為に給与明細も提出してく
ださいと言われたのではないでしょうか?まぁ、源泉を見たらす
ぐにわかるので必要ないのになぁとは思いますが…。

非課税証明書は通常、学生以外で16歳以上の無職の扶養家族の手続
きには添付しますがそれ以外では社保に提出することは無いと思い
ます。

夫婦で配偶者を扶養している事実があれば別居していても手続きは
できるので、戸籍謄本も今回の場合は社保へ提出するわけではない
と思いますよ。

最近は個人情報保護が重視されていて事業所からも余分な書類はあ
まり提出するように言わなくなってきたんだけど、まだまだそういう
事業所もあるんですね。

(3)旦那の会社の担当者に分かってもらえるようなサイトのURLはご存じないでしょうか?

社会保険庁のHPを見てもらうと色々詳しく載っていますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません。
ご丁寧な説明、ありがとうございます。

旦那の保険証に記載されている社会保険事務所に電話連絡をしてみました。
質問文の内容を話すと担当の方はびっくりしていてすぐに確認してくれました。
すると、まさにその時に、私の保険証の発行手続きをしているということなのです。(11/22の午前中に電話してみました)

無事に10月1日付けで扶養には入れているとの回答をいただきました。
色々と教えて下って本当にありがとうございました!!

お礼日時:2008/06/06 10:17

 ご主人の勤めてみえる会社の担当者は、配属されたばかりなのでしょうか。

それにしてもいろんな資料を確認されるのですね。。。よっぽど会社が厳しいのかもしれませんが。私は会社で総務も携わっておりますが、そこまで資料を確認していません。

(1)前職が9月付けで退職されているのならば、10月付けで不要になることができるはずです。

(2)『非課税証明書』(今回だされたのは『課税証明書』ですよね。この証明書は前年度所得分に対する『証明書』であるため、今回役所から証明されたものは『課税』になると思います。担当者の方は、給与明細で今年度分の所得の確認をしたかったのかもしれません。また『戸籍謄本』は本当にご主人の奥様であるかどうかの確認だったのかもしれません。とても慎重な担当者なのでしょう。

(3)残念ながら私はサイトをご紹介できかねますが、扶養に入るために会社が社会保険事務所等に提出する書類は『第3号』の異動届と年金手帳(不要の場合もありますが…)だけでいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません。
ご丁寧な説明、ありがとうございます。

旦那の保険証に記載されている社会保険事務所に電話連絡をしてみました。
質問文の内容を話すと担当の方はびっくりしていてすぐに確認してくれました。
すると、まさにその時に、私の保険証の発行手続きをしているということなのです。(11/22の午前中に電話してみました)

無事に10月1日付けで扶養には入れているとの回答をいただきました。
色々と教えて下って本当にありがとうございました!!

お礼日時:2008/06/06 10:17

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