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出生時に認知届を出し、
その後認知をなかったことにできるのですか?
民法では一度認知したら解除はできないと書かれてありましたが
裁判などで覆る場合があるのでしょうか?
法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (5件)

 実際に親子関係があるのでしたら、詐欺、強迫、錯誤などの理由で取り消しができたとしても、子供の方から認知請求できますので、実益がないとして、取り消しができないこととされています。

しかし、親子関係がないのでしたら、利益関係ある人は出訴期間の制限を受けることなく(いつでも)、認知無効確認の訴えを提起することができるものとされています(下記の判例)。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
実際に親子関係であり、詐欺・強迫・錯誤ではなく
向こうの都合だけだったら
解除は効かないと理解してもよろしいでしょうか?

お礼日時:2002/09/09 08:44

#1および#3のURL拝見しました。



要約すると、
(1)実際の子であれば認知取消はできない
(2)嫡出であることを推定される子であれば、出生から一年以内に限り「嫡出否認の訴」を提起することができる
(3)真実の子ではないのであれば出訴期間の制限なく「認知無効・取消の訴」を提起することができる
ということでしょう。

あまり考え過ぎると混乱してしまいそうですが・・・
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解除は効かないと理解してもよろしいでしょうか?>


 実際に親子関係があるのでしたら、第三者による届出のような法律上、当然な無効なもの以外は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/09/10 07:44

 #1です。


 判例のURLは
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1 …
 です。
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「自信なし」です。



民法の定めは、以下のとおりです。
  第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
    2 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、
      婚姻中に懐胎したものと推定する。
  第773条 第733条第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定に
      よってその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
  第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
  第775条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によってこれを行う。親権を行う母
      がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
  第776条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
  第777条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。

第776条を見ると、一旦認知した後は取り消せないことになるのですが、人事訴訟手続法には以下の定めがあります。

 第二章 親子関係事件に関する手続
 第27条 子の否認、認知、其認知の無効若くは取消又は民法第773条の規定により父を定むることを
     目的とする訴は、子が普通裁判籍を有する地又は其死亡の時に之を有したる地の地方裁判所
     の管轄に専属す

とありますので、無効とする相当の理由があれば可能ではないかと思います。

私の手元の模範六法程度では判例が紹介されていませんでした。
(#1の方のURLは「アクセス許可がない」といわれてしまいましたが・・・)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
民法776条だけしか見ていなかったので
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/09 08:46

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