連帯保証人と連帯債務者の違いがわからないのでお教えください。
・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、Aが賃料の支払い期日までに賃料を支払わないとき、貸主CがAに請求せずにBに賃料を支払いを請求することは適法でしょうか。
もしそれができるなら、Bが連帯債務者であるときとの違いがわかりません。
・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、貸主CがAに対して或る1箇月分の賃料を免除すると、CはBに対しても、この1箇月分は請求できない。
Bが連帯債務者ならば、Aの債務を免除しても、Bに対して請求できる。
このように思っているのですが、この理解は正しいですか。
他に違いがあったら、上記のように、Aが建物を借りていて、Bが連帯保証人/連帯債務者という例を使ってお答えください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.3です。
>第437条は連帯債務の場合ですが、これは第458条で連帯保証の場合に準用するのではないでしょうか。そうしたら、連帯債務者でも連帯保証人でも同じですよね?
連帯保証人=負担部分0%の連帯債務者、と考えるとすれば、
同じと考えてもかまいません。
が、連帯債務の規定は負担部分があることを前提としていますから、
この意味で連帯保証とは異なるということです。
連帯債務の場合、誰か一人の連帯債務者に対して債務免除すれば、
その債務者の負担部分だけ他の債務者の債務も消滅するという効果
(絶対効)があります。
連帯保証の場合、主債務者が負担部分100%の連帯債務者であると考えると、
主債務を全額免除すれば、連帯保証債務も消滅します。
しかし、連帯保証債務を免除しても、主債務は残ります。
簡単に言えば、免除の効果が一方通行です。
負担部分の有無はこのような違いをもたらすということです。
No.4
- 回答日時:
確かに458条で準用が書かれていますが、これは♯3で書かれている様に連帯債務と連帯保証の負担部分の違いによって大きく異なります。
連帯保証人には負担部分がないので434条から440条までの規定の中で負担部分を前提とするものは準用の余地がなくなります。(436条2項、437条、439条)
>第437条は連帯債務の場合ですが、これは第458条で連帯保証の場合に準用するのではないでしょうか。そうしたら、連帯債務者でも連帯保証人でも同じですよね?
文章だけ見ていると同じように見えますが、その立場になって考えると全然違います。
例えば友達が100万円借りてあなたが連帯債務者になった場合、別段の意思表示がなかったらあなたも50万円の義務を負います(427条)
貸した人が友達と仲が良かったので友達に「もう返さなくていいよ」と言っても、あなたは使ってもいない50万円は返さなくてはいけません。
連帯保証人だったら返さなくて良くなったのに・・・
しかも!!友達が一人で返した場合、連帯債務者だったら使ってもいないのに友達に50万円返さなくてはいけません!!
え~~~!?って感じですよね。
極端な例えですが・・・
確かに458条の準用については連帯債務も連帯保証も同じです。しかし負担部分や求償権の違いは決して同じではありません。
No.3
- 回答日時:
連帯保証人と連帯債務者では「負担部分」の有無という違いがあります。
連帯保証人は負担部分がゼロの連帯債務者と考えればわかりやすいです。
<求償について・・・AとBの関係>
Cから見れば、連帯債務者だろうが連帯保証人だろうが、賃料を請求できることには変わりありません。
その点では両者は同じです。
しかし、AとBとの関係(内部関係)は違います。
例えば連帯保証人Bが家賃100万円を払った場合、BはAに100万円よこせといえます。
Bには負担部分がないからです。
一方、連帯債務者間では、AとBの負担部分が各70%、30%だとすると、
BがCに100万円を払った場合、BはAに70万円しか払えといえません。
<免除について・・・ABとCの関係>
債権者からの免除については、免除した人の負担部分について他の人も免除されます。
ですから、CのAに対する債務免除は、連帯保証人Bにも全額免除になります。
一方、連帯債務者間では、CがAに債務免除をしてもBには請求できますが、
金額は全額ではなく、30万円だけになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
-----------------------------------
><免除について・・・ABとCの関係>
>債権者からの免除については、免除した人の負担部分について他の人も免除されます。
>ですから、CのAに対する債務免除は、連帯保証人Bにも全額免除になります。
>一方、連帯債務者間では、CがAに債務免除をしてもBには請求できますが、
>金額は全額ではなく、30万円だけになります。
-----------------------------------
おっしゃることの意味はわかります。
ただ、これは民法第437条のことをおっしゃっているようです。
第437条は連帯債務の場合ですが、これは第458条で連帯保証の場合に準用するのではないでしょうか。そうしたら、連帯債務者でも連帯保証人でも同じですよね?
第458条というのはそういう意味ではないのでしょうか。
私が第458条を勘違いしているのかもしれませんが。
No.2
- 回答日時:
先のサイトで理解できました?
連帯債務者・・・
AとBは同等の関係だからCは今月はAから徴収しよう、来月はBから徴収するか・・・見たいな事が可能です。
連帯保証人・・・
保証する人だから、CはAの支払いが無かった時にBに請求します(Aに督促するか否かはCの自由)
この回答への補足
サイトは見ました。
確かにおっしゃっているようなことが書いてあります。
それなら、借主Aが賃料の支払い期日を過ぎても支払わないばあいに、貸主CがBに請求できるという点では、連帯保証人の場合と連帯債務者の場合は同じでしょうか。
Bが連帯保証人であろうと連帯債務者であろうと、CがAB両方から賃料を二重取りすることはできないのですよね。
貸主CがBに対して賃料支払い請求訴訟を起こした場合、
連帯保証人の場合は、Aが賃料を支払わなかったことについてCに主張・立証責任があるが、
連帯債務者の場合は、Aが賃料を支払ったことについてBに主張・立証責任がある
という考えは正しいでしょうか。
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