残業代について質問です。
小さな会社ですが、わが社では残業をする場合、上司への申請許可制をとってます。
残業した翌日でもかまわないのですが、時間と内容を記載して、
超過勤務表を提出し印鑑をもらうというありがちな方法をとっています。
といってもこの申請が却下されることは皆無です。
で、勉強不足で申し訳ありませんが、素朴な疑問があります。
残業をして残業代をもらうのに、上司へ申請して認可をもらって初めて残業とみなされ、残業代が支払われる、というシステムが認められる法的根拠や判例根拠ってなんですか?
非常に恵まれた職場なのは百も承知ですし、今の体制に不満はありませんが、普通に気になり、自分の中ではそういったものは必要ないと思っていたので・・・
ちなみにわが社の勤怠管理はタイムカードです。
また上司の承認により残業として認められる、というような記載は就業規則にはありません。単なる職場内の事務連絡事項として、今のような手法がとられました。もちろん社長以下、この手法導入についての経営陣の決裁はありますが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>残業代の算出の際、超勤表とタイムカードを照らし合わせています。
だからタイムカードに残業時間が記されているのに、
超勤表が未提出、というのは容易に把握できますが、
提出がないということは、「上司が認めなかった残業」
という解釈で支払われなかった、ということになります。
会社側というのは、給与計算している部門と本人の労務管理をしている上司の両方があります。上記は多分給与計算部門の話だと思います。
こういう問題の一番のポイントは、残業を命令する(許可する)上司がどういう判断をしていたかということです。
何も判断せず(知らずに)放置していた、事後報告を受け内容を見ると妥当ということであれば、支払いをしなくてはいけません。
申請忘れ(意図的にせず)という責任(業務上の過失)に対する懲罰と時間外を支払うかどうか(残業に対して支払いをするか)は別の話です。
事前に、事前申請をしなくては残業時間として認めないということが徹底している(事後承認を認めていない)とか、その本人に対して何度か注意をしているとか、事前申請していないのに残業をしているのを見た時に帰るように指示をしたたとかだと、会社として(労務管理をしている人が)時間外として認めないという事で支払わなくてもよいと思いますが、そういうことが無く初めてで単に忘れていた(これもおかしいですが)ということであれば、支払う必要が有るでしょう。
No.6
- 回答日時:
※残業の有無は普通は上司が決めます。
タイムカードに印字された時間で時間外が把握できるはず。※予断ですが、だらだら時間稼ぎをしている者もいますが、就業時間になったら即退社するよう指導してください。
※無駄のないように改善しなければ何時までも時間ばかりついやすことになります。
※提案ですが創意工夫・経費節減をどうしたら出来るか考えましょう。
No.4
- 回答日時:
>ある社員が2ヶ月ほど、超勤表の提出を忘れてしまったのです。
単なる「忘れ」なんですが、それなりの残業時間があり、無意味に残っていたのではないので、どのようにしたらよいのかと。
とりあえずは残業代0円としましたが、単純に本人の報告義務の過失として取り扱って良いのか。
まず、どのような管理をしているのでしょうか?
本人の忘れの責任も有りますが、2ヶ月も勤怠管理ができていない会社側の管理責任も有ります。
>会社側としてはタイムカードによる勤怠管理は行っているし、
これとの関係や、確認はどのようにしているのでしょうか?
>単なる「忘れ」なんですが、それなりの残業時間があり、無意味に残っていたのではないので、どのようにしたらよいのかと。
>とりあえずは残業代0円としましたが、単純に本人の報告義務の過失として取り扱って良いのか。
>残業時間だけで残業代を支払うことになるので、
それではその許可制にしている意味はどうなるのか。
会社の考え方次第でしょう。
事後であっても、会社がなるほど支払うべきと考えれば、支払えば良いし、許可や申請を忘れたことは本人の責任でありそれ自体業務を全うしていない行為で懲罰的意味も含めて支払わないという考えも有ると思います。
本人も最初の1ヶ月で給与が少ないことが分ったのに何故報知とか、会社も何故確認行為をしていないのとどっちもどっちのような感じです。
ただ、現実意味のある残業をしているのなら、一度は、注意をして支払うべきでしょうね。
度々ありがとうございます。
残業代の算出の際、超勤表とタイムカードを照らし合わせています。
だからタイムカードに残業時間が記されているのに、
超勤表が未提出、というのは容易に把握できますが、
提出がないということは、「上司が認めなかった残業」
という解釈で支払われなかった、ということになります。
ですが、超勤表を提出すれば必ず認められますので、
提出し忘れた方にかなりの過失があると思っていますが、
>本人の忘れの責任も有りますが、
>2ヶ月も勤怠管理ができていない会社側の管理責任も有ります。
というのも頷けます。どちらにせよ、どっちもどっちですが・・・
自分が取り扱っていない案件なので、詳細はちょっと不明な部分もありますが、
ちょっと相談されたので、ここに書き込みしました。
少々情報不足かもしれません・・・
ただ内容証明で請求されたら、とか考えているようです。
そこまでするとは思えませんが^^
No.2
- 回答日時:
>残業をして残業代をもらうのに、上司へ申請して認可をもらって初めて残業とみなされ、残業代が支払われる、というシステムが認められる法的根拠や判例根拠ってなんですか?
法律は、会社(管理職)が時間外作業を「命じる」場合は、割増賃金(25%)をつける事となっています。
元々、社員の勝手な意思で残業することに対して賃金を払わなければいけないとはなっていません。
この命令の代わりに、許可制の運用(許可をすることによって命令することになります)となっているもので、法的には何も問題ありません。
また、許可制をとらずに、実績対応で支払っても、当然問題ありません。
許可制にする理由は、色々有ります。
製造部門などであれば、管理職やリーダが仕事を把握していますから、命令することになりますが、上司が細かく把握できない職場は本人の自主性に任せる形になります。
許可制にする事で
・本人に、本当に残業をしないといけないか検討することを意識づける。
・だらだら残業の防止。
・管理職に対して、業務状況を把握させると共に改善の機会を与える。
・管理職に、残業に対する、経営的、安全衛生管理上の責任を持たせる。
ありがとうございます。
許可制(事後承諾もあるので、NO1の方のいうように報告・確認制ですね)については特に問題はありませんが、
ある社員が2ヶ月ほど、超勤表の提出を忘れてしまったのです。
単なる「忘れ」なんですが、それなりの残業時間があり、無意味に残っていたのではないので、どのようにしたらよいのかと。
とりあえずは残業代0円としましたが、単純に本人の報告義務の過失として取り扱って良いのか。
会社側としてはタイムカードによる勤怠管理は行っているし、
それを元に残業時間そのものは管理把握している。
そのタイムカードを元に遡って残業代を支払う措置をとったら、
残業時間だけで残業代を支払うことになるので、
それではその許可制にしている意味はどうなるのか。
そもそもこの許可制が法的根拠、判例的根拠がなく違法なのでは?
と思っているのですが・・・
またこういった上記の例の場合、会社側に未払い残業代として請求できるのか、という疑問です。
上手く表現できていなくて申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
>この申請が却下されることは皆無
貴殿がお勤めの会社の場合、「許可制」という名の「報告・確認制」なのではないでしょうか?
本当に必要でやむを得ない残業であるかの自覚及び、日中の業務に無駄がなかったかなどを本人に考えさせる意味と、管理職に対して部下の仕事ぶりや能力の判定、あるいは業態の改善検討など管理職として把握すべき事の補助となる、という意味があると思いますから、会社にとって(ひいては従業員にとっても)良い事だと思います。
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