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をしました。
60日の免停後、1年以内に2点の違反をすると90日となっていますが、今回30kmオーバーの6点の違反をしました。
1、免停90日になるのか
2、免取りか
3、裁判では判断されるのか

A 回答 (3件)

免停(行政処分)90日ですね。


http://rules.rjq.jp/gyosei.html
次は2点で90日、3点で120日、4点で150日免停、5点以上で免取です。免許取り消しの場合の欠格期間は累積点数によります。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
免許が無くならないように、1年間は大人しくしてましょう。

参考URL:http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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前歴が1回で6点なら90日の免停、2回で今回6点の違反ということなら免許取消しです。

(欠格1年)
いずれにしても処分が決まる前に指定された場所で意見の聴取がされますが、この結果によっては取消処分が停止処分に減免されることもありますから自分の違反を認め、
それについてのやむを得ない事情や反省をのべたり(免許がないと会社をクビになるとか)、自分にとって有利になる資料(警察からの感謝状やゴールド免許など)
を提出したりして情状酌量をアピールして下さい。
ただし罰金は刑事処分で別ですから免許取消しを免れてもこちらはしっかり取られます。(5万前後くらい)
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この回答へのお礼

説明不足でした。
前歴1の状態で免停60日になったので現在前歴2の状態です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 15:12

前歴1の6点なら90日免停です。


意見の聴取会を経て処分が決定します。
裁判は刑事処分なので、関係ありません。

http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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この回答へのお礼

説明不足でした。
前歴1の状態で免停60日になったので現在前歴2の状態です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 15:12

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