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私は、3週間程前に100:0の過失割合で私が悪い追突事故を起こしてしまいました。私が自動二輪車、相手方が車で、時速20km程度での追突です。
すぐに警察を呼び、その時は物損事故として処理されました。
しかし、その後、相手方が首に異常を訴えて病院に行かれ、頸部捻挫で全治5日間の診断書をもらったそうです。
事故当初、私は初心運転者期間中であり、過去1年以内に2点の違反点数がついているため、相手方に「治療実費をお支払いいたしますので、なんとか物損でおさめていただけませんか」とお願いし、了承を得ました。
ですが、今になって慰謝料等の話がこじれたため、任意保険会社に間に入ってもらって人身事故として届けてもらおうと思います。

そこで質問なのですが、現時点で私は初心者期間を満了しており、来月の上旬には違反点数2点も消えます。この状況で本件事故が人身事故として受理された場合、私への処分は事故当初にさかのぼって、初心者講習と免許停止処分が課されるのでしょうか?それとも、初心者期間も満了し、違反点数も消えていれば軽症での人身事故の付加点数3点と安全義務違反の2点が課されるだけなのでしょうか?また、相手方の私への心証が私への刑事処分(罰金)等に影響するというのは本当でしょうか?

長々と分かりにくい質問なのですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>この状況で本件事故が人身事故として受理された場合、私への処分は事故当初にさかのぼって、初心者講習と免許停止処分が課されるのでしょうか?


そのとおりです。
ただ全治5日ですから点数が3点で初心者講習の対象になりますが、過去の点数をあわせても5点ですから今回の免停はありません。

>また、相手方の私への心証が私への刑事処分(罰金)等に影響するというのは本当でしょうか?
本当です。
示談がこじれたり相手が警察に厳罰を望むと申し入れれば起訴される可能性は高いです。
普通でしたらこういった軽微な人身事故の場合は起訴猶予になるケースが多いとは思いますが、こればかりは検察側の判断ですし仮に起訴されても
罰金額を決めるのは裁判官ですから何ともいえません。

この回答への補足

早速のご解答ありがとうございます。
追加で質問させていただいてよろしいでしょうか?

>ただ全治5日ですから点数が3点で初心者講習の対象になりますが、過去の点数をあわせても5点ですから今回の免停はありません。
とのことですが、3点は付加点数で、安全義務違反の2点(停車中の車に追突しました。相手の方の車も急停車気味だったのですが、私が車間距離を詰めすぎていたため、文句は言えません。)も付き、合計で7点になるのではないのでしょうか?

>示談がこじれたり相手が警察に厳罰を望むと申し入れれば起訴される可能性は高いです。
やはりそうですか・・・。示談に関しては、今までは物損で話が進んでいたため、相手の方の怪我については保険会社が間に入ってくれず、私が直接交渉させていただいていました。しかし、もはや私だけではどうしようもないため、人身事故とし、今後示談交渉に関しては保険会社に一任するつもりです。

過失的にも100%私に非がありますし、私個人の感じ方はどうであれ、結果的には相手の方に怪我を負わせてしまったのですから、今まで出来る限り丁寧な対応をさせていただいていました。しかし、相手の方のおっしゃることは時間とともにどんどん変わり、私がへりくだればへりくだる程、言葉は悪いですが、態度も横柄なものになっているように感じます。勝手ながら「私が学生だから甘く見られているんだろうか?」とも感じてしまいます・・・。私は加害者で責めを負うのは当然なのですが、「これ程までに言われてまだへりくだり続けなければならないのか・・・?あの追突で3週間も通院を要するのか?」などと、爆発寸前だったのですが、飽くまで加害者は私であり、全ての原因は私にあることを肝に銘じて今後も対応させていただこうと思います。

補足日時:2007/11/23 16:47
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この回答へのお礼

ありがとうございます。このシステムを使うのが初めてなため、お礼の仕方がよく分からず、補足欄だけでのお礼となってしまいましたことをお詫び致します。
改めてこちらでお礼申し上げます。

お礼日時:2007/11/25 00:20

ANo.3です。



 まず負傷程度に関しては、刑事処分、行政処分ともに事故日からの治療日数で決まりますが、診断書は「事故日から」「初診日から」「診断書発行日から」など記載の方法が医師によって変わっていますので、この確認が必要です。
 その上で全治5日、全治7日という日数なら厳罰希望でも刑事処分は課されません。
 また、診断書の書き換えについてですが、気にされる必要はありません。
 「書き換えではないか」と警察で言っても証拠はありませんし、水掛け論になるというのもありますが、通常、車とバイクの交通事故で車側から診断書が出されても、治療日数に関係なく、検察庁、裁判所がバイクの運転者を自動車運転過失傷害で起訴および刑事罰を科すことは滅多にありません。
 これは、バイクが窓ガラスを突き破って車内に飛び込んだとか、車の窓ガラスが事故時開いていて、壊れた部品が車内に飛び込んだとかいう事故でない限り、「バイクが車に衝突した時、車の乗員が怪我をする」ということに疑いがあるからです。
 病院でレントゲンやCTスキャンなど検査の結果異常がなくても被害者が「痛い」と訴えれば、医師は診断書を書くしかないということを警察官や検察官、裁判官は良く知っていますし、人身事故で出される診断書の大半はこのような現状にあることも刑事手続きを取る者にとっては既知であるからです。
 出された診断書に「骨折」とか書いてない限り、問題はないかと思います。
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この回答へのお礼

補足に対してもご解答いただきありがとうございます。
起訴・刑事罰の可能性が低いと伺い安心いたしました。
診断書の書き換えと厳罰希望は恐らく行われると思われるので、
一応、「そんなことはありえない」との主張はしようと思います。
いくら加害者であっても納得できない部分はあるので・・・

相手の方が27日火曜日に診断書提出、事情聴取を行い、
翌日28日に現場検証(私1人)と私の事情聴取が行われます。
その時に、上述の主張と、
>出された診断書に「骨折」とか書いてない限り、問題はないかと思います。
この点についてしっかり確認しようと思います。
診断書に「骨折」などのようなことが書かれていた場合、
またこちらで相談させていただくこともあるかもしれませんので、
お力添えいただければ本当に助かります。

この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/25 13:51

刑事処分について被害者の心証が影響するというのは確かですが、「頚部捻挫で全治5日間」というのが間違いなければ、被害者があなたに対して厳罰を望んでも刑事処分は課されません。


しかしこの話は、「事故日から全治5日間」というのが前提の話です。
物損から人身に変わっているとのことですので、もしかすると、被害者が事故発生からある程度の日数が経って病院に行っているかもしれません。
例えば「初診日から全治5日間」であれば、治療日計が「事故発生日から初診日までの期間+診断書期間の治療日数」となりますので、刑事処分が課されるかどうかについて、被害者の心証が影響する場合があります。
人身なら、警察での事情聴取が必ずありますので、その時に警察官から聞くか診断書を見せてもらうなりして、治療日数を確認すると良いかもしれません。
また、その時に警察官もある程度刑事処分について説明はすると思います。

この回答への補足

ご解答いただきありがとうございます。

>「頚部捻挫で全治5日間」というのが間違いなければ、被害者があなたに対して厳罰を望んでも刑事処分は課されません。

これを聞き安心いたしました。恐らく相手の方は私に厳罰を望まれると思います。今思い返せば、私の対応のまずかった部分もあり、相手の方は私によい印象をお持ちでないようですから。(「本当なら事故翌日にでも菓子折りを持って謝りに来るのがスジだろうが!!」と先日怒鳴られました。ごもっともでした・・・。)

>もしかすると、被害者が事故発生からある程度の日数が経って病院に行っているかもしれません。
最初に病院に行かれたのが事故の2日後ですから、治療日数は合計で7日間となるのでしょう。

しかし、ここで下でも質問させていただいた疑問が浮かびます。
「頚部捻挫で全治5日間」という診断書の内容は、私が相手の方から電話で伺っただけで、直接拝見したわけではありません。初診日に受け取った診断書の内容を医師に頼んで書き換えられるのではないかと心配で心配で・・・。相手の方は怪我の完治までに約3週間程通院されていますし、実際に診断書を書き換えられてもそれを証明する手立てはありません。

また、事故の当初、現場のすぐ近くに交通整理中の警察官の方が2名偶然いらっしゃり、事故を目撃され、すぐに最寄の警察署(半径100mくらいにあった)で事故の処理をしてくださいました。その際に、私たち両当事者に対して、「怪我はありませんか?」と尋ねられました。それに対して相手の方が「心なしか首が痛い。」と言われたのですが、事故を目撃していた警察官の方は、「それはちょっと考えにくいと思いますが・・・。○○君(私)の追突は停止しかけで速度が出ていないものだったし、あの追突で××さん(相手の方)が怪我をされるのなら、バイクに乗っている○○君が無事で済んでいないでしょう。」と言ってくださいました。それを聞いた相手の方は反論するでもなく、口ごもっておられました。
そこで、さらに質問させていただきたいのですが、事情聴取の際にはこの点を強調し、治療期間が長引くとは考えにくいと主張して、目撃された警察官の方の意見も求めた方がよいでしょうか?また、もし万が一、全治5日間ではなく、3週間や1ヵ月の診断書を提出していたら、上述の内容を指摘し、「あの事故状況でそんな怪我を負うはずがないでしょう。第一、電話では全治5日とおっしゃっていました。」と主張すれば、送検された際にその点を酌んでもらえるのでしょうか?傍目から見ればただの悔し紛れを言っているだけですが・・・

ご解答いただければ幸いです。よろしくお願いたします

補足日時:2007/11/25 00:52
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。こちらのお礼欄でお礼申し上げようとしたのですが、字数制限により追加して質問させていただきたい内容を書ききれず、補足欄に書かせていただきました。
こちらで改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/25 00:55

No1です。


おっしゃるように安全運転義務違反の2点を忘れていました。
このままなら7点で30日の免停になりますね。
相手が怪我をしているにもかかわらず物損ですませたい気持ちもわかりますが、人身に切り替えて後の交渉は保険会社に任せたほうがいいです。
失礼かもしれませんが素人が直接交渉した場合、加害者、被害者共に感情的になりこじれやすいケースが多いですからここはプロに任せましょう。

あと学生さんということですが未成年ではないですよね。
仮に未成年だった場合は保護者同伴で家庭裁判所に出廷することになります(罰金はないですが免停は別)

この回答への補足

重ね重ねご解答ありがとうございます。

>人身に切り替えて後の交渉は保険会社に任せたほうがいいです。
失礼かもしれませんが素人が直接交渉した場合、加害者、被害者共に感情的になりこじれやすいケースが多いですからここはプロに任せましょう。

そうしてもらうつもりです。昨日23日金曜日に相手方から物凄い剣幕で電話があり、「さっさと誠意を見せないと、今すぐにでも警察に診断書を持って行って人身に切り替えるぞ!」と言われたため、「人身で構いませんが、保険会社と連絡の取れる月曜日までとりあえずは待っていただけますでしょうか?」とお願いし、了承をえました。
しかし、今日24日の夜に警察署から電話があり、相手の方が診断書を持って27日火曜日に警察に届け出られる旨伝えられ、現場検証の日を決めました。ちなみに、相手の方は現場検証には立ち会われないそうです。相手の方は主張がどんどん変わるため本当にどうしていいのやら・・・

>学生さんということですが未成年ではないですよね。
成人しておりますのでこの点は大丈夫です。

また、何度も何度も質問させていただいて真に恐縮なのですが、最後に一つだけ質問させてください。
相手の方は、一番最初に通院された時、医師に全治5日の診断書をもらったと、病院に行かれた直後の電話でおしゃっていました。
ですが、相手の方が行かれた病院というのが、「交通事故での診断書なら、頼めばこちらの希望に沿うような診断書を書いてくれる」という噂のある病院です。飽くまで噂であり、本当にそのようなことはしないとは思うのですが、相手の方は自宅からその病院までかなりの距離があるにも関わらず、電車に乗ってまでそこに行って、治療を受けました。
ここからが質問なのですが、相手の方が最初の診断書を取られてから、もう2週間以上も経っており、その内容を直接知っているのは本人と医師だけです。このような場合、患者が「もっと長い全治を記した診断書に書き換えてくれ」と頼めば、医師によっては応じる人もあるのでしょうか?あるいは、たとえどんな医師であっても、いくらなんでもそのような依頼は断るものなのでしょうか?あの相手方ならその程度のことは平気で依頼しそうな気がしてなりませんので・・・

何度も何度も真にお手数ですがご解答いただければ幸いです。

補足日時:2007/11/25 00:16
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この回答へのお礼

ANo.1へのお礼と同じく、お礼が補足欄だけになってしまい、申し訳ございません。何度もご解答いただき本当に感謝しております。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/25 00:22

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