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無免許で飲酒で当て逃げしたら免許の欠格期間はどれくらいですか?
(事故相手の同乗者にケガを負わせています)
あと、罰金、刑などはどうなりますか?
教えてください

A 回答 (3件)

違反点数は次の通り、



無免許運転(酒気帯び:0.25未満)20点*
無免許運転(酒気帯び:0.25以上)23点*
死亡事故は最大20点(重過失)*
重傷事故は最大13点(重過失)*
軽傷なら最大6点*
措置義務違反5点(当て逃げ物損)
措置義務違反23点(死傷ひき逃げ事故)*
速度超過など一部を除くその他違反行為(酒気帯び:0.25未満)7点(0.25以上は14点)*

対象となるのは、*のいずれかになり、最高で23+13+23+14となります。

確定事項は措置義務違反(死傷ひき逃げ)の23点と無免許酒気帯び20点以上が確定していますから、既に43点以上あり、軽傷以上の事故であるため最低で45点が確定します。事故の点数は軽傷(軽過失)が2点です。安全運転義務違反は最低が7点になる。
また他に交通違反があれば、その他の交通違反が全て7点以上で加点されます。酒気帯びの場合は1点2点の違反点数全てが最低7点に跳ね上がる。

欠格期間については、
1度目(過去三年で初めて)は45点を超えれば欠格5年。ただし、欠格期間終了後5年以内に再び免許取消処分を受けた場合は2年延長(3年以下の欠格の場合)になる。1年が15点、2年が25年、3年が35点、2度目(過去3年でこれが2回目)の欠格は40点以上が5年で以下30点(3年)、20点(2)、10点(1)となる。

刑については、
無免 Or 飲酒+ひき逃げであれば懲役になる可能性が極めて高い。3点セットならばどう考えても厳しい。
最高は危険運転致死傷罪+αによる20年~30年。(この場合はこの罪に問われたと仮定してもそこまでは行かないだろう)
無免許の飲酒運転による事故で相手に怪我をさせた場合も、逃げる隠蔽工作をする、飲酒のごまかしなどで悪質と判断されれば危険運転致死傷に問われる恐れがある。
業務上過失傷害罪または自動車運転過失致死傷罪の場合は、懲役5年(前者)7年以下(後者)もしくは100万円以下の罰金。
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「当て逃げ」ではなく「ひき逃げ」になります。


単純計算で無免許19点+酒気帯び23点+ひき逃げ23点+安全運転義務違反2点+人身事故点(治療期間によって違います)
欠格5年は間違いないです。
自動車運転過失致死傷害にも問われるでしょうから逮捕、懲役も確実でしょう。
ちなみに7年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金です。
本当にこれだけの罪を犯したなら欠格期間うんぬんよりも人間として終わってます。
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もちろん仮定の話をしていますよね?


まさか事故を起こしてここでこんな質問してるんじゃないですよね?
飲酒、無免許、ひき逃げなら5年ではないですか。
当然懲役刑でしょう。
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