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私立高校の教員ですが、休みも少なく、肉体的・精神的にまいってしまいます。早期退職や数年で退職する教員も多いです。学校の教員には、労働基準法などは適用できないのでしょうか?それとも特殊な職ということで、例外があるのでしょうか?(夏休みや冬休みがある・・・など。でも部活などでほとんど毎日出勤なんですが)

A 回答 (3件)

労働基準法は、本来、自営業と管理職以外のすべての労働者に適用するべき法律です。



公務員は争議権に制約がありますが、これにも憲法違反という批判があります。

私立学校に限らず、日本の企業は、労働組合がそもそもなかったり、あっても弱体であったり、労働者を守らず、出世の踏み台になっていたりするところがきわめて多いようです。

労働基準監督署を頼るにしても、外部の者にはわかりにくい報復人事の可能性も多々ありますから、労働者の団結は必要です。
職場に労働組合がない場合は立ち上げられるのが一番良いでしょう。
少なくとも、改善を申し入れた個人が不当な扱いを受けたときに応援できるくらいの意思統一はされるべきと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。労働組合ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/28 08:56

適用できます。


私立学校には閉鎖的な体質の所もあり、学校自身も知らずに、あるいは知っていてもあえて労働環境の整備をしないような場合もあるそうです。
ちなみに、雇用保険には加入している(給料から保険料が引かれている)でしょうか?
昔の慣行のまま未加入の学校もあるようです。もし未加入なら、学校側は労働法方面が勉強不足の可能性が高いですね。

改善してほしいなら、労働局や労働基準監督署に相談すれば、状況によっては学校側へ改善の指導をしてもらえると思います。
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労働基準法で対応できるみたいですよ。


http://www.kk-support.com/gakkou/kyoin_jikan.htm
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