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12月4日に雇用保険受給終了予定の為、その後すぐ夫の扶養手続きをしたいと思っております。
そこで現在加入している国民年金と健康保険はいつまで支払ったらいいか教えて下さい。
(夫の年末調整の時に領収書を添付するので扶養に入る12月にはどこまで支払っていればいいのでしょうか?)

雇用保険:9月より90日間受給開始
国民年金:9月分→10月末払込済み
     10月分→11月末払込予定
国民健康保険:10月期→10月末払込済み
       11月期→11月末払込予定

国民年金11月分と健康保険12月期の納付期限は1月4日ですが支払うべきものなのでしょうか???
支払うべきものであれば11月末に支払い予定のものと一緒に払込みして領収書を添付したいと思います。
(後から確定申告も出来ると思いますがなるべく年末調整で済ませたいです)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>(夫の年末調整の時に領収書を添付するので扶養に入る12月にはどこまで支払っていればいいのでしょうか?)



支払いはどうしたのでしょうか?
現金で払ったのか夫の口座から引き落としたのであればよいですが、質問者の方の口座から引き落としたのであれば難しいかもしれません、あくまでも払った人の控除になるのですから。

>12月4日に雇用保険受給終了予定の為、その後すぐ夫の扶養手続きをしたいと思っております。

夫の会社並びに担当者がきちんとしていれば問題はありませんが、このサイトの質問でもよくあるのですが、非常にルーズでいい加減な会社であると会社任せにしてしまうといつまでたっても手続きがされない場合があるので気を付けてください。

健康保険や年金の保険料には日割りというものがありません、払うのは1か月分単位です。
ですから途中で切り替わった場合は、月末状態で判断されます。
12月中に扶養になれば、12月分の国民健康保険及び国民年金の保険料は支払う必要はありません。
また国民年金は第3号被保険者の届けを会社を通じて出さなければなりませんし、国民健康保険は扶養になったら脱退の手続きを役所弟子なければなりません。
ただし控除の対象はいつの分かではなく、いつ支払いをしたかです。
今年の分でも来年支払えば来年の控除対象になります。

>国民年金11月分と健康保険12月期の納付期限は1月4日ですが支払うべきものなのでしょうか???

どちらも11月分まで支払ってください。
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この回答へのお礼

>12月中に扶養になれば、12月分の国民健康保険及び国民年金の保険料は支払う必要はありません

月末状態での判断なのですね。大変よく分かりました。11月分まで支払いしてきます。
ちなみに、国民年金・健康保険とも現金払込の為夫の控除に出来ます。
あと会社も担当者もしっかりしてるので直ぐに手続きしてくれるとの事です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/27 19:48

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