プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日(二週間ほど前に)私の知人が親を刺して、
家族が警察に連絡し、逮捕されました。
殺したかったからやった、と言ったそうです。
全くの素人なので殺人未遂の場合これからどの様な流れで
刑がくだるのか、一般的な裁判の回数など教えていただきたいです。
私が住んでる場所は遠方なので彼に手紙を書こうと思い警察に
何処に拘留?留置?されているのか聞こうと思ったのですが
親族以外は教えて頂けないようで、手紙を送るのは難しそうです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#1の意見とあまりに違うので、おそらく混乱されると思いますが…


混乱してしまったら、どちらを参考にするでもなくご自分でお調べして納得されることをオススメします。

まず、逮捕というのは、48時間しか拘束する権利が無いので、48時間以内に検察に送致します。(ニュースで送検されました、とか書類送検されました、というのはこのこと。書類送検は身柄なしですが、送検は身柄も書類も一緒に検察に送致することです)
その後、24時間以内に検察が勾留請求を出します。留置場にいられるのは10日間で、それが完了すればさらに10日の延長を申請することができます。この間は警察署内にある、留置場にいます。
つまり、最大23日後には起訴されるってことです。
起訴というのは、検察が「刑事裁判を提起する」という意味で、起訴されたら裁判になります。民事で言う「訴えてやる」ってことです。刑事事件でもこれが必要です。
起訴されたら基本的には拘置所に移管になりますが、最近は拘置所が満員御礼のため、留置場にいることが多いです。これを代用監獄と言います。多くの人は、初公判ギリギリまで留置場にいることが多いです。
起訴後は検察が裁判準備のために警察で取られた調書を元に再度(警察も調書作成の課程で裏づけはもちろんしますが)裏づけ捜査をします。
そのために、本人も検察に通います。
捜査が終われば公判日時が決まります。起訴以降、初公判の日付が決まるまでに弁護士も選任しておく必要があり、国選でもいいし、私選でもかまいません。
保釈請求が通るのは、検察の調べが終わった、この頃から、というパターンが多いです。
初公判から、多くの事件は2~3回の公判で判決までいきますが、これはあくまでスムーズに行った場合です。
判決が出て、14日経つか、あるいは本人が控訴しないと決め、申請すれば刑が確定します。
刑が確定するまでは未決囚ですので、誰とでも面会や手紙のやり取りは出来ますが、面会には施設の都合で1日何組などと決まっています。刑が確定したら、本人が登録した人と以外は外部交通(文通や面会など)は出来なくなります。
ただ、本人からは事件の話などは聞けません。手紙は墨で塗りつぶされ、面会では隣にいる警察官(留置場)か刑務官(拘置所)が叱責します。
警察や拘置所に問い合わせても、プライバシーの問題、またお礼参りの問題から、何も教えてはくれません。たとえ親族でも電話では答えないのが正解です。
面会には身分証明書も必要です。それくらいしっかりしてます。
あと、手紙を送りたいなら、家族に確認取れないなら事件が起こった管轄の警察署の留置管理課に試しに送ると着くかもしれません。本人がいなければあて先不明で戻ってきます。
場所がわからなければ、数箇所試してみるのもいいですね。女性だと、女性用の留置場がある施設も限られますし、共犯がいたり、施設の事情で満員だったりしたら他のところに移されていることもあります。

本人が、殺意を認めたのであれば、殺人未遂は覆せないでしょう。
状況により、量刑というのは一概にはお答え出来ませんが、心配なら本人に頼んで弁護士が決まったら弁護士から連絡をくれるように頼んでみてはいかがでしょう?相談に乗ってくれると思いますよ。(情状証人や嘆願書など協力も頼まれるでしょうが)
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
とても詳しく、分かりやすく
説明して頂き全くの素人の私にも
理解できました。
弁護士からの連絡、そういうことも
出来るんですね。
何かと不安はありますが何とか手紙を読んで貰えるように
したいと思います。

お礼日時:2007/11/26 23:27

裁判が非公開なのは未成年の事件だけですね。

原則公開なので。

あと、面会の身分証明書ですが、留置場はほとんどのところで必要になると思います。拘置所、刑務所は必要が無いところと必要なところがあると聞きますが、受刑者処遇法が始まって以降は提示を求めるところが増えているとのことです。

面会の回数や、差し入れ、手紙に同封できるものなどといった細かい規定は施設ごとに違うので、いる場所が確定すれば、電話して聞いてみるといいですよ。丁寧に教えてくれます。
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この回答へのお礼

二度もアドバイス頂き有難うございます。
なるほど、未成年の場合は非公開なのですね。
身分証明書は面会することとなった場合は
念のため持参しょうと思います。

手紙に同封出来る物や送れる物など居場所が確定できたら
確認してみます。送れない物があるなど考えていませんでした、、。
初めての経験ですので戸惑う事ばかり
ですが丁寧に教えて頂けるということで
安心しました。

お礼日時:2007/11/27 02:29

 おそらく家での犯行でしょうから家のあるところ(捕まった所と思ってください)を管轄する警察にいると思います。

拘置所に移っているとすると,その警察があるところを管轄する拘置所です。

 公判の回数はわかりませんが,殺人未遂ですから半年はかかると思います。

 取り調べですが2週間たっているとほぼ終わっていると思います。逆に取り調べが楽しみな時期ではないかと思います。

 拘置所や刑務所によって違うのかもしれませんが面会するのに身分証明書がなくても大丈夫です
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
2週間は経っているので拘置所に移っているのかも、
と思うんですがもしかしたらまだ留置所かもしれません。
裁判、半年はかかるんですね。
面会はしない方がいいのかなと思っています、
もしかしたら誰にも顔をあわせたくないのでは
ないかと、、、
身分証の有無など場所によって色々取り決めが違うようですね

お礼日時:2007/11/26 23:47

1)当日から、厳しい取調べが当然のこと、事情聴取が昼夜を問わず、食事時間以外は1日何時間でも継続されます。


2)ある程度、殺人未遂で立件が可能となった段階で、検察庁へ送致され、更に、繰り返し事情聴取が行なわれるとともに、刑務所にての本当の開始となるでしょう。
3)検察庁での取調べが完了したら、裁判の開始となります。非公開での裁判かと思われますので、傍聴者は限定されますので、一般の人、無論、知人や友人は傍聴等一切出来ません。
また、外部からの手紙などは、刑が確定するまでは出来ないと思われます。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
取調べや事情聴取、、、凄まじいです。
裁判が非公開のものなんてあるのですね、
知りませんでした。
勉強になりました有難うございます。

お礼日時:2007/11/26 21:05

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