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借金をして浪費で債務者になった身体障害者がいるとします。
身体障害者ではありますが、遊びに行ったりは可能です。知的障害はありません。
債務名義は既に得ています。

この点を踏まえて、
障害者手当に対して強制執行は可能ですか?
第152条(差押禁止債権)では年金等差押え禁止債権の類とは思いますが…
自動車や預金は強制執行可能だと思います。

申し訳ありませんが、身体障害者に対して強制執行はかわいそう、
といった類の回答はご容赦下さい。

A 回答 (2件)

過去に得た身体障害者手当てによって作った預金も差し押さえ不可能です。

破産しない限り浪費による借金かどうかは関係ないでしょう。 
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>障害者手当に対して強制執行は可能ですか?



身体障害者福祉法45条により差押えは禁止されています。
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