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ネットでクイズを出し、参加料1回300円で正解者には集まったお金の何割かをあげるというHPを作ろうと思っていたら、父親にそういう宝くじのようなものは法律で禁止されていると言われました。本当にだめなのですか?また、このアイデアを活かし違法にならないようにする良い方法とかはありませんか?

A 回答 (6件)

刑法187条に富くじ(宝くじ)に関する条文があります。



【富くじ】
 富くじを発売したるものは2年以下の懲役または150万円以下の罰金に処す
 (1)富くじ販売の取次を為したるものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処す
 (2)前二項の外富くじを授受したるものは20万円以下の罰金または科料に処す

ちなみに宝くじは、浮動購買力を集めその国のために使うことが本来の目的で、
その一部を国民に還元するというのが当せん金の在り方とされ、
宝くじを販売できるのは許可を受けた地方自治体に限られています。

また、なにかを購入するような目的もなく金銭を集めることは出資法違反になる可能性も考えられます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。びっくりするくらい違法だったのですね(^^;やる前に気づいてよかったです。

お礼日時:2002/09/10 18:35

それは完全に賭博行為です。

賭博行為は開帳する方も賭博に参加する方も法律で罰せられます。

http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/22i …

ここを見ると良いでしょう。「賭博場を開帳したものは3月以上5年以下の懲役」。

その手の安易な金儲け法であれば、最も簡単でよくあるのはネット・ネズミ講です。見つからなければ、あるいは見つかるまでは儲かるかも知れませんが、これも完全に違法です。「開設、運営した者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこの併科」。この手のネズミ講は実際によく捕まっています。


そうした個人開設のHPで簡単に客を呼び込むことはまずできません。合法な手段でお金を稼ぎたいなら、何らかの商品を適正な代価で売って下さい。ネットオークションを使うのが一番簡単です。全くのシロウトで法的知識も乏しいならそれ以上のネットビジネスを考えるのは無謀です。
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この回答へのお礼

完全に違法なのですね(^^;お金を稼ぎたいというか学生時代の暇な時間になにかおもしろいことやってみたいなーと思っていたのですが・・・。他考えます(^^;

お礼日時:2002/09/10 18:40

実在するサイトで法的に問題を起こさずに運営されているものとしては、


たとえば参考URLの所があります。
参加者に「持ち点」が与えられ、その点数を賭けて楽しむ。
最終的な持ち点の上位者が賞品をもらえます(もちろんこの賞品も規制の範囲内)。

やはり「参加料1回300円」なんか取るもんじゃありません。
それよりは無料参加にして、
クイズやゲームの問題そのものを楽しむような方向性にした方が、
気軽に参加できて楽しめるものになると思います。

参考URL:http://yosoo.net/
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この回答へのお礼

無料にすればいいのですかー。なるほど。でもせっかくイーバンクとかできたので多数の方から30円づつなど小額を得るシステムが成功しそう!って考えてたのですが・・・(^^;断念。

お礼日時:2002/09/10 18:44

賭博ではなくて富くじ罪、出資法違反ですね。


富くじというものはくじを発行してその中の不特定の人間に当選金という形で資金を分配するものですが、公営の宝くじともバッティングしますし、資金配分についてのトラブルの発生の可能性があること、安易にもうかる民間富くじを認容するべきではないこと、等から禁止されています。
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すいません違法であると申し上げたのですが、違法ではないかもしれませんね。


クイズを出して正解者にお金の何割かをあげるとのことですが、クイズに答えることは宝くじなどのように運的要素は絡んでいませんし、完全に実力により賞金が貰えるシステムになっているというのであれば、違法ではないかもしれません。富くじにもあたらない可能性があります。

ちょっとわかりかねますので最後は警察に相談、ということになるのでしょうね。回答にはなっていないですが・・
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この回答へのお礼

違法・違法・違法と言われ続けてましたが、一筋の光が!・・・ご丁寧に2度もお答えいただきありがとうございます。運的要素が絡んでなければオッケーっぽいのですね。分かりました。警察の方に聞くのはちょっと躊躇われますが相談してみます。「・・・。」ここで運良く警察の方とか見てくれませんかね(^^;

お礼日時:2002/09/10 18:50

(預り金の禁止)


第二条

 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。

 前項の「預り金」とは、不特定且つ多数の者からの金銭の受入で、預金、貯金又は定期積金の受入及び、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、これらと同様の経済的性質を有するものをいう。

いった内容が出資法にありますので、預かり金にあたると思われます。

また富くじに関する方で判断すればクイズであってもだめでしょう。
トトなんかはクイズといえばクイズですしね。
また、懸賞などの方法にあたるかもしれませんが、懸賞の場合だと、総額とかの範囲がきまっているので目的は達成できないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。だめな理由が一番分かりやすかったです。法律に詳しいって良いですね。

お礼日時:2002/09/12 14:36

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