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今年結婚し、職場をかわり医師国保・厚生年金に入っています(それまでは社会保険でした)。夫は現在学生をしており、国保・国民年金に加入しています。
同一世帯なので、夫も医師国保に入るものと思っていたのですが、担当の方からは「そのままご主人は国保でよい」とのことでした。
夫の収入はほとんどないので、扶養家族にしたほうが良いのでは?と思っています。
お聞きしたいのは、
(1)夫を扶養家族にした場合、どれくらいのメリットがあるのでしょうか?
(2)夫は本当に国保のままで良いのでしょうか?
(ここで、他の方が『世帯分離にした』という内容の記載をされていましたが、そのような必要があるのでしょうか?うちはしていません。)
(3)夫も医師国保に入った場合、年金はどうなるのでしょうか?
(4)根本的な質問ですみません、扶養家族にする手続きはどこにすればよいのでしょう?

A 回答 (3件)

>(1)夫を扶養家族にした場合、どれくらいのメリットがあるのでしょうか…



「国保組合」は国保の一種で、扶養の概念はありません。
加入者一人あたりいくらということで保険料が取られます。

>担当の方からは「そのままご主人は国保でよい」とのこと…

医師国保の家族として保険料を払うより、ふつうの国保のほうが安いと判断したのでしょうね。
具体的には、数字を比較してみないと損得は分かりませんが。

>ここで、他の方が『世帯分離にした』という内容の記載をされていましたが…

それはふつうの国保の話です。

>(3)夫も医師国保に入った場合、年金はどうなるのでしょうか…

健保と年金は別物です。
あなたの厚生年金で扶養者としてもよいし、独自に国民年金を掛けるだけでもよいです。

>(4)根本的な質問ですみません、扶養家族にする手続きはどこにすれば…

そのような制度はありません。

参考URLはあくまでも一例です。
所属の組合で、具体的な損得をお調べください。
http://www.tokyo-ishikokuho.or.jp/
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>(1)夫を扶養家族にした場合、どれくらいのメリットがあるのでしょうか?



扶養ですと保険料は無料ということになりますが、国保組合には扶養という形式ではなく家族ということで同一世帯であれば定額で一般的には国民健康保険より安い保険料で加入できることですね。

>(2)夫は本当に国保のままで良いのでしょうか?

上記で一般的といったのは、通常だと家族にもある程度の収入があるはずで、収入によって保険料が計算される国民健康保険では金額が国保組合より高くなるはずです。
しかし

>夫の収入はほとんどないので

ということなら、国民健康保険の保険料のほうが国保組合の保険料を下回るかもしれません。
これが

>担当の方からは「そのままご主人は国保でよい」とのことでした。

ということかもしれません。

>(ここで、他の方が『世帯分離にした』という内容の記載をされていましたが、そのような必要があるのでしょうか?うちはしていません。)

下記の「注意事項3」をご覧になってください。

http://www.k-ishikokuho.or.jp/zougen01.htm

一部の医師国保組合では世帯単位でないと加入を認めないようです。
ですから世帯の中に他の社会保険に加入している人がいると、世帯分離をしないと医師国保組合には加入できないということです。

>(3)夫も医師国保に入った場合、年金はどうなるのでしょうか?

扶養されているわけではないので、現在のままでしょうね。

>(4)根本的な質問ですみません、扶養家族にする手続きはどこにすればよいのでしょう?

扶養ではなく家族ということで加入することになりますが、その場合は担当の方に頼めばよいのではないですか。
ただ恐らく現在は国民健康保険のほうが保険料は安いのではないですか?
医師国保組合の家族ですと保険料は5,6千円でしょうか。
一方国民健康保険では収入が無ければ千円台、2千円台でしょうから、医師国保組合より国民健康保険のほうが今の時点では保険料が安いのではないでしょうか。
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説明の都合上、注をつけます。


「社会保険と厚生年金に加入している」という人が良くいますが間違いです。
正しくは「健康保険と厚生年金」です。


医師国保も国保です。
「国民健康保険」には、市町村が運営するものと国民健康保険組合が運営するものの2種があるというだけです。

1.そもそも「扶養家族」という制度はありません。税金や健康保険や年金の異なった制度をごっちゃにした俗語です。
国民健康保険ですから「被扶養者」という立場はありません。
たんに「家族被保険者」として、あなたの払う保険料に一定の加算がされるだけです。

2.国保ですから世帯単位です。住民票で同一世帯なら、組合国保と市町村国保に別々に加入しているという取り扱いはできません。
担当者が勘違いしたか、不正な取り扱いをしようとしたかですね(加入手続きの際に住民票の写しの提出を求められるはずなんですが……)。
※世帯の中に健保に加入してている人がいると、その人とは住民票の世帯も別にしなければならない、などということはありません。
♯2さんは、自分が紹介した文章を読み間違えているらしい。

3.医療保険と年金保険の扱いは別です。
現在でも、ご主人が第3号被保険者になれる条件を満たしているのならなれます。

4.国保の加入手続きは国保組合ですね。勤め先経由かも知れませんが。国保組合のサイトに書いてないでしょうか?

第3号被保険者の手続きは勤め先経由です。
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