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退職後の傷病手当金受給に関する質問です。
退職前1年以上被保険者期間がある社員で、これまでも精神的な病で度々休職、欠勤等をしておりましたが、1ヶ月ほど前から月に3日~4日ほどしか出社できないような状態になってしまったため、本人との話し合いの末退職することとなりました。
傷病手当金の申請は、月に3日~4日しか出社できなくなった1ヶ月前から行い(医師の証明はいただいています)、退職後も申請をする予定です。そこで退職日までの間に出社した日について気になることがあります。退職日が15日で、12日に出勤している場合、退職後の受給申請に影響はありますか?退職日当日に休んでいれば問題ないでしょうか?
ご回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

すでに受給資格がある(待期が完成している)わけですから、退職日当日に欠勤していれば問題ないはずです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
とても助かりました。

お礼日時:2007/11/28 15:46

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