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私の友達の事でご相談させて頂きます。
友達は韓国生まれの韓国籍を持ってる韓国人なのですが、彼が子供の時にご両親が離婚されました。父、母ともそれぞれ再婚をしています。父は韓国で韓国人の新しい母と一緒に住んでいます。母は新しい父(日本生まれの在日韓国人)と再婚して日本に住んでいます(再婚後、20年の時間が経っていて、母も日本で永住権がとれています。)
さて、その私の友達は今、韓国の両親の元に戸籍が入っていますが、今、日本の両親の元に戸籍を移動させる(日本の母の実子なのですが養子に入る事になるのでしょうか?)と言う話になっています。
もしもそうなった場合、彼のビザはどうなるのでしょうか?普通、韓国人が日本に入国する場合、無ビザで3ヶ月日本に滞在出来ますが、在日韓国人のお父さんとお母さんの養子になると言う事は、彼も必然的に在日韓国人になるのでしょうか?
ご回答、お願いします。

A 回答 (1件)

大筋、両親の国籍が同一であるとか、別であっても両系の血統主義をとっている国が多いために、通常意識することはありませんが、「親子関係と国籍は別個」のものです。



ご質問の内容は、韓国籍を持つ人が、日本に居住する特別永住者である韓国人の養子になるという前提条件で合ってますか?

また、一応聞いておきますが、養子になろうとする韓国籍を持つ人は幼児よりは年長ですよね? 幼児より年長であれば特別養子には該当しないでしょう。記憶が曖昧ですが、5歳とか6歳というのがボーダラインです。

養子になろうとする韓国籍を持つ人が、
1)日本の民法もしくは韓国法で成年で、健常者ある場合
 養子で親子関係になろうとも、日本の在留資格は簡単には出ません。自らのスキルで日本の在留資格(技術、技能、人国など)を得ない限り、長期の滞在は無理でしょう。
2)障害者である場合
 養親の庇護がなければ韓国で暮らせない(財産、資産が無い、頼れる親族がない)ならば、定住者か特定活動の在留資格が得られるかもしれません。ただし、定住者か特定活動の在留資格となると在資認定による渡航ではなく、短期滞在などで渡航して在留資格変更申請をする必要が出てくるでしょう。
3)健常者で未成年で学生の場合
 生活資金を渡すことでひとり暮らしが成立するようであれば、日本の在留資格は簡単には出ません。日本で教育を受けることを望んでいるのであれば、修学、留学などの在留資格を得られる可能性もあります。中学生以下であれば難しくないでしょうが、高校生になると「金を韓国に送ってあげれば一人で生活できるでしょう」という判断が濃厚になっていきます。
日本の専門学校や大学に進学するのであれば、修学、留学などの在留資格を得るべく審査に臨むことになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
彼の場合、(1)に該当しますので、やはりそう簡単には長期滞在は出来ないのですね。。。
わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/01 05:56

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