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うつ病になって4年目。希死念慮があり自殺するかもしれません。
生命保険会社は自発的な自殺(自ら自分を死に至らしめ様と考えて自殺する。または家族に生命保険を残す事を目的に自殺する)の場合、基本的には死亡保険は支払わないとされています。しかし、精神疾患(統合失調症やうつ病)による自殺をした場合には、免責期間(2~3年)を過ぎていて、告知義務違反も無く、継続的に精神科などに通院している状況があれば、保険金を支払う「可能性もある」と約款には記載されています。質問の内容としてこの「可能性」という言葉の解釈を知りたいのです。うつ病患者が自殺した場合保険会社は「自ら死を」なのか「心神耗弱など病気による死」なのかを判断する材料は何なんでしょうか?また、飛び降り自殺の様にして本人が死んでしまった後に保険会社はどうやって本人の意思を確認するのでしょうか?

A 回答 (1件)

自殺の場合、加入から何年経過するかは、保険会社により、異なります。


最低でも2年で、外資系では、5年のところもあります。
また、会社が社員にかけている労災のための保険では、自殺はより短い期間でおりるとか、商品によっても違います。

自殺の確認は、死亡診断書や不審死の場合の警察の調査結果によります。

加入時から、鬱だったことが判明すると、おりませんよっ。

で、何はさておいても、ぜえーったいに、自殺なんかしては、ダメですよ。
生きているのが、一番!!!
あなたは、自殺するために生まれてきたんじゃありません!!!
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございました。
実は現在心療内科の院長に紹介して頂いた
市の精神障害者社会復帰支援施設に行き
無給ではありますが、軽作業をしながら
働いていた頃の感覚を取り戻そうとしています。
しかし、この気死念慮と言うものは病気が
そうさせてしまうので自分でコントロールが出来ない
のではないかと不安なのです。
「自殺するために生まれてきた訳ではない」と言うのは
私も承知しています。叱咤激励ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/06 18:48

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