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私は一般サラリーマンです。
この時期になると年末調整がきますがちょっと気になることが・・・

嫁が昨年より実家(自営業)にて手伝いをしています。
単に手伝い程度をしているだけで小遣いとして多少なりとお金を貰っているのですが、これは扶養所得に入るのでしょうか?

A 回答 (1件)

>これは扶養所得に入るのでしょうか…



「扶養所得」などという言葉はどこに書いてあったのですか。

>嫁が昨年より実家(自営業)にて手伝いを…

実家ということは、婿養子を迎えて親と一緒に生活してるわけではないのですね。
嫁に出た身ですね。
それなら税法上の扱いは、「生計を一」にする親族ではありませんから、「所得」として、赤の他人からお金をもらう場合と同じです。
つまり、パートに出たものと考えればよいです。
舅さんが『給与所得に関する源泉徴収票』を書いてくれるなら 103万円まで、
書いてくれないなら 38万円まで、「配偶者控除」の対象になります。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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『給与所得に関する源泉徴収票』を書いてくれないとしたら、親から子への「贈与」と考えても良いでしょう。
贈与なら年間 110万円までは贈与税の申告は要りませんし、200万、300万もらっても配偶者控除や配偶者特別控除に影響しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

ただ、毎年毎年贈与を繰り返すと、税務署から目を付けられることもあります。
1年限りなら問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/12/04 12:48

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