アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫婦共働きで嫁が自営業をしています。
先日源泉徴収を提出したら、自分の生命保険の控除証明書や前職の源泉徴収票だけで、控除額の最高額に達したので、奥さん分の生命保険の控除証明は必要ないと言われ返却されました。この場合、嫁の年末調整に加えたら税金が多く戻ってくるのでしょうか?

そもそも控除額はどのような計算式で成り立っているのでしょうか。

ご協力お願いいたします。

A 回答 (4件)

>自分の生命保険の控除証明書や前職の源泉徴収票だけで、控除額の最高額に達したので…



言ったほうも聞いたほうも言葉に間違いはないとして、

奥さんの生保控除を加える前に、
「所得控除」の合計額が、
「給与所得」を上回っていて、
それ以上引く原資がない。

ということです。
「・・・や前職の源泉徴収票だけで・・・」
と言われるのですから、生保控除だけが満額に達しているという意味ではなさそうですね。

>そもそも控除額はどのような計算式で成り立っているのでしょうか…

【所得控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 実支払額
・生保控除・・・最高 5万円
・扶養控除・・・所得 38万以下の親や子がいるなら、38 (他) 万×人数
・配偶者控除・・・奥さんの所得が 38万以下なら、38万
・その他各種控除・・・該当するもの
-------------------------
・所得控除合計 △△万円

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
○○万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

△△万円が○○万円より大きいということです。

>この場合、嫁の年末調整に加えたら税金が多く戻ってくるのでしょう…

自営業なら年末調整でなく「確定申告」ね。
それで、自営業なら一般に税金を前払いすることはあまりありません。
(絶対ないとは言いません)
もともと、戻ってくるものはありませんから、これから払う税金が少し安くなるということです。

その前に、その生保は誰が払いましたか。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
夫が払ったものを妻が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
計算してみたところ。給与所得より上回っていました。
なんだか情けない話ですが・・・。

とてもわかりやすくて納得することができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/03 21:21

生命保険料控除額は次のように計算することになっています。


(1)支払つた生命保険料が25000円以下である場合
控除額=支払った生命保険料の全額
(2)支払つた生命保険料が25000円を超え50000円以下である場合
控除額=25000円+(支払つた生命保険料-25000円)×50%
(3)支払つた生命保険料が50000円を超え100000円以下である場合
控除額=37500円+(支払つた生命保険料-50000円)×25%
(4)支払つた生命保険料が100000円を超える場合
控除額=50000円

支払つた生命保険料が100000円を超えると、20万円でも100万円でも控除額=50000円で頭打ちなのです。

>この場合、嫁の年末調整に加えたら税金が多く戻ってくるのでしょうか?

生命保険料控除を受けられるのは、生命保険料を支払った人です。お嫁さんが支払った保険料であれば、お嫁さんが年末調整で控除を申告することによって税金が少なくなります(税金が戻ることもあります)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
NO.2さんへの追加質問と入れ違いになったようですね。
支払いの確認をしてみます。

お礼日時:2007/12/03 21:15

>嫁の年末調整に加えたら



自営だから、年調じゃなく
来年の確定申告ですね。

>奥さん分の生命保険の控除証明は必要ないと言われ返却されました

支払った人で、控除できます。
子供の保険は親が払います。

>そもそも控除額はどのような計算式で成り立っているのでしょうか。

下段の所得税参考
http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/simi …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生命保険の控除額は確認できましたが、控除額=還付金というわけではないですよね?
還付金の上限というのはあるのでしょうか。

ちなみに私の今年の年収が200万円程度で、妻が100万円弱、生命保険料が1人21,000円・合計42,000円程度です。子供が2人います。
今は社会保険ですが、今年始めは国保に3ヶ月ほど加入していました。

このような状況で年末調整の書類提出の際に国保の証明と今年1月まで勤めていた会社の源泉徴収票を提出していなかったのですが
「(控除額の)上限に達したから必要ない」と言われました。
上限に達したということはこれ以上書類を出しても変わらないということでしょうか。

詳しいことは事務員ではわからないようで不安です。

所得が低く扶養が多い(3人)ので還付金もそれなりにありそうなのですが、確認の仕方もわかりません。

もし、具体的な回答が出来るようであれば、どうかお願いいたします。

お礼日時:2007/12/03 21:09

> 奥さん分の生命保険の控除証明は必要ないと言われ返却されました。


> この場合、嫁の年末調整に加えたら税金が多く戻ってくるのでしょうか?
その保険料は誰が支払ったのでしょうか?
支払った人のみが保険料等控除等の申告書に証明書が添付できます。
ですから、奥様が支払われていたのを勘違いして、ご自身の方に証明書をつけていたのであれば、これを僥倖として、奥様の年末調整に使うことは出来ます。
そうでなく、ご質問者様が保険料を支払っているのであれば、奥様の方で年末調整を行うことは法律違反です。

> そもそも控除額はどのような計算式で成り立っているのでしょうか。
こちらの21~24ページをご参照下されば、上に書いた回答の根拠と併せて、計算方法もご理解いただけると思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
PDFを見て研究してみます。

お礼日時:2007/12/03 20:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!