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知人は、3年契約で店舗ビルの2店舗を賃貸し2店舗ともに改装し、2店舗営業していましたが、残り一年半を残し、店舗ビルが競売で落札されてしまいました。
知人は、急なことでパニックっていて、詳しいことはわかりませんが、改装費用や設備投資がまだまだ未回収だし、手ごろな家賃で、やっとお客様がついたというのに、年明け早々に明け渡さなくてはならない、と途方にくれています。
競売で落札されたら、賃借の残り1年半の契約、設備投資、営業権利など救済されないのでしょうか?
年明け早々、期日にはお店を引き払い、泣き寝入りしかないのでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

その競売の根拠となった抵当権等(担保権)の設定時期よりも店舗の賃貸借契約時期の方が後の場合(且つ契約締結時期が平成16年4月1日より後)には、落札者(新所有者)に対して何ら対抗できる手段がないと考えたほうが良いです。


その場合には敷金の返還等も旧オーナーに請求してください。

あとは新所有者がどのような利用をするかですね。落札した人が賃貸借をそのまま生かすケースも全く無いわけではないですから。いずれにせよ退去してくれと言われればどうにもなりません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
平成16年4月1日より後の気がします。
旧オーナーは支払い能力もないようで・・・・
泣くしかないのでしょうね・・・・・
キビシイですね・・・・
お世話になりました。

お礼日時:2007/12/04 12:56

前出のサイトの一部は改正前のものと思われます。


現在は民法395条が機能してきますから、#1の方がお書きになった通りと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
泣きはまぬがれそうもありませんね・・・・

お礼日時:2007/12/04 15:40

法律相談サイトのリンクはるだけですが、参考になれば。



[法律相談159]
住んでいる賃貸マンションが競売に。引き続き居住できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/159.php

[法律相談600]
所有者の変更に伴い退去!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/600.php

[法律相談651]
貸主の会社が倒産し、立退きを求められています
http://www.hou-nattoku.com/consult/651.php
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
どうにも難しいようですね・・・・
気の毒ですが・・・・
お手数かけました。

お礼日時:2007/12/04 13:04

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