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昨年は先物をやっていて、分離課税で申告していました。
今年FXを始めたんですが、100万円ほど損してしまいました。

このFXの税金も先物とおなじだと思っていたのですが、違うのですね。

まず損を持ち越しできないと聞いています。
ということは来年頑張って100万取り戻しても、10万円税を払うってことですよね・・・

プラスマイナスゼロなのに・・・なにこの不利な税制?!?

ということで、いらいらしながら調べていたら、

「FXは総合課税だ」

って書いてありました。

ってことは給料所得から引けるってことでしょうか?

実は給料といっても偽装請負で個人事業主扱いなので報酬ですが・・・
(つまり給与ではないです。)

所得全体から100万引けるなら、来年の税金はかなり少なくて済みそうです。

A 回答 (3件)

No.2です。

補足を少々…

たしか、青色申告の扱いにすれば、他の区分における利益との損益通算が出来るようになったり、年を超えての損の持ち越しができるようになったりするんじゃなかったかと…。
事前の申告が必要なので、済んだ分はダメですが。
勤めを持っている給与所得者が青色申告を通すのは難しいと聞いたことがあります(自分はそれで諦めた)。
  ※ なので、この回答については「経験者」ではなく「一般人」区分にしています。
しかし質問者さんは「個人事業主扱い」とのこと…ということはすでに青色申告なのかな?
今度から、その個人事業の事業内容に「FX取り引き」を加えたらいいのでは?
税務署にごちゃごちゃ言われたら、「商品輸入のための外貨準備に関する部門」とかなんとか言えばいい。
私は詳しくないので、一度「青色申告」「雑所得」でネット検索してみたらいいかも知れません。
(アフィリエイトなどで得た利益について、税法上有利になるように青色申告をやろうとしている人が、いろいろと情報を発信していたりするようですよ。)

あと、以下は蛇足ですが、預金に付く利子は、区分としては「利子所得」です。
先の回答での記述は、
「雑所得」も「利子所得」と同じく…(プラスになることはあっても云々)
みたいなことが言いたかったのです。ちょっと舌足らずでした。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。

結局世の中はグレーなことが多くて、
僕は個人事業主ということになってはいますけど、
単なる偽装請負で社員でもない、
有給もボーナスも、雇用保険も無い、残業割増などもちろん無い、ハケンのようなものです。

グッドウィルが2重ハケンで業務停止とのことですが、
偽装請負はほぼ全てが2重3重契約しているのであって
みんな知っていながら黙っているという状況。

ニュースを見ていても、ホントの正義はどこにあるのか
わからないですね・・・

お礼日時:2008/01/01 15:25

すでにNo.1さんが回答された通り、「雑所得」でマイナスが出た場合には、給与所得と損益通算することはできません。


このマイナスは、税法上「ない」ものとして扱われる(無視される)からです。
「総合課税」と言うからには、給与所得との損益通算をさせて欲しいものです。
しかし現行の税法では、それは出来ないのです。というより、させてくれないのです。

しかし税務署は、都合のいい時だけ「FXは総合課税だ」という扱いをして来ます。
つまり、プラスが出た場合には、給与所得と合算して、合計での年収額が増えたことにして、課税にあたって適用する税率を引き上げてきます。
プラス分から税金を取るだけ取って、マイナスが出た場合の還付は、絶対にしてくれません。

ご存じのように、年を超えての通算もさせてくれません。
仮に今年1000万円の大損をしても、それについては知らん顔で、
来年たった30万円取り返したとして、その30万円から税金をむしり取るのです。
1000万円もの大損は全然取り返せていないのに、です。

どうやら税務署は「雑所得」というものを、預金に付く利子のような「プラスになることはあっても、絶対にマイナスなど生じない」ものと想定しているようなのです。
FXのような金融商品に個人投資家がチャレンジするのがだんだん当たり前になってきている現状に、まったく追いついてないようです。現状の税法は、時代錯誤も甚だしいと言えます。
このところ、FXに関する脱税(申告漏れ)がさかんにニュースになっていますが、取り締まりや監視を強化することばかり考えるのではなく、納税者が納得出来る税法への改正についても、少しは考えて欲しいものです。国税庁は。
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この回答へのお礼

お返事がとても遅くなってしまいました。
とてもためになる書き込みありがとうございます。
脱税したというニュースばかりが話題になり、
税法上のおかしさの論議がまったくなされないのは陰謀でしょうか?
何億も儲けて申告しなかったおじいさんがいましたが、
もしかしたら前年とかにかなり損してるかもしれないですね。
だから通算できると思っちゃってもおかしくないですよね・・・

お礼日時:2008/01/01 15:18

引けません。

給与とFXの損益は通算できません。
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