現在、派遣社員として勤務しているのですが、先日派遣会社から以下の書類が送られてきました。
ただ、提出期限を過ぎてしまい、年末調整に間に合いませんでした。
そこでいくつか質問があります。宜しくお願い致します。
・平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
質問(1)
送られてきた案内に「扶養控除等申告書を提出されない方は翌年から高い税率で所得税が計算されますのでご注意下さい」と書かれていたのですが、
提出し忘れてしまった場合どうにもならないのでしょうか?
質問(2)
以前に「平成19年分扶養控除等申告書」は派遣会社へ提出済みなのですが、
この書類は年末調整には関係のない書類なのでしょうか?
質問(3)
今まで年末調整や確定申告は会社にお任せしていたので、知識がまったくありません。
私自身で何かやらなければいけないことがあればお教えいただきたいです。
(確定申告の仕方についてはあとで自分で調べてみます。)
No.1
- 回答日時:
質問(1)について
扶養控除等申告書は、来年1月からの源泉徴収をするにあたって必要な情報です。扶養家族がいなければ所得控除がすくなくなるので、課税所得が高めになり、税額(場合によっては税率も)があがります
質問(2)について
上述のように、年末に出したものが来年の源泉徴収に使われます。
年末調整は、それとは別に、個人で支払っている生命保険等を課税所得から控除したり、年度途中で生まれた子供の分を所得から控除する等の調整をするためのものです。
質問(3)について
医療費控除のために、病院通いをした時の領収書を取っておくとか、保険会社から来た年末調整・確定申告用の証明書を取っておいてください。年末調整は、会社でなければできません。会社員にとっての確定申告は、年末調整できなかった人のためのものと思ってもらっても結構です。
国税庁のTAXアンサーに、解説があります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>質問(1)
送られてきた案内に「扶養控除等申告書を提出されない方は翌年から高い税率で所得税が計算されますのでご注意下さい」と書かれていたのですが、提出し忘れてしまった場合どうにもならないのでしょうか?
今からでも遅くないので「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましょう。そうすれば、「翌年(平成20年)から高い税率で所得税が計算され」るようなことはありません。
>質問(2)
以前に「平成19年分扶養控除等申告書」は派遣会社へ提出済みなのですが、
この書類は年末調整には関係のない書類なのでしょうか?
「平成19年分扶養控除等申告書」は提出済みなので、今年の年末調整は行われます。ただし、「平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出しなかったので、もし生命保険料の支払があった場合は、その分だけ所得税を節約し損なったという事になります。
>質問(3)
今まで年末調整や確定申告は会社にお任せしていたので、知識がまったくありません。
私自身で何かやらなければいけないことがあればお教えいただきたいです。
法的義務として「やらなければいけないこと」は特にありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
再度ご質問させてもらってもよろしいでしょうか?
ちなみに、記入していなかったのですが、配偶者はいません。
補足(1)
「平成19年分扶養控除等申告書」が提出されていれば今年の年末調整は行われるとのことですが、
案内には「提出期限11月30日(金)※期限を過ぎたものは年末調整できません」と書いてありました。
これは、生命保険料の支払いなどがあった場合にその分ができませんということでしょうか?(私は生命保険には入っていないので支払いはありませんでした。)
また、今年度は前職があったのと、無職期間が3ヶ月あったため、3ヶ月間だけ国民年金を払っていました。
この分だけ所得税を節約し損なったという事になるということでしょうか?
補足(2)
初歩的な質問なのですが、年末調整が行われる場合は確定申告は自分でしなくていいということでしょうか?
色々なサイトを見てまわっているのですが、年末調整~確定申告の流れがいまいちつかめません。
もしお時間があれば補足にご回答頂けるとありがたいです。
No.3
- 回答日時:
>初歩的な質問なのですが、年末調整が行われる場合は確定申告は自分でしなくていいということでしょうか?
年末調整をきちんと出来ていれば、不要です。
年末調整の申告をした後に子供が生まれたとか、
年末調整時には見つからなかった領収書が出てきたとか、
年末調整で間違ったとかの事情があれば、確定申告します。
住宅控除の場合は1年目は年末調整では、申請できません。
最後のパターンのみmustで、後は任意です。
国としては、税金を納めてくれれば良いので、足りない時は文句を言いますが(追徴課税)、還付可能なのに申請しない時は黙ってます。
No.4
- 回答日時:
#2です。
>これは、生命保険料の支払いなどがあった場合にその分ができませんということでしょうか?(私は生命保険には入っていないので支払いはありませんでした。)
また、今年度は前職があったのと、無職期間が3ヶ月あったため、3ヶ月間だけ国民年金を払っていました。この分だけ所得税を節約し損なったという事になるということでしょうか?
そういう意味です。11月30日(金)以前に「平成19年分扶養控除等申告書」を提出したのなら、年末調整自体は行われます。
なお、国民年金保険料の申告をし損なった訳ですが、来春の確定申告で保険料控除を申告すれば、節約し損なった所得税が返って来るから安心していいです。
>初歩的な質問なのですが、年末調整が行われる場合は確定申告は自分でしなくていいということでしょうか?
法的義務について書くならば、多くのサラリーマンの場合は、会社が毎月の給与から所得税を源泉徴収するか、または所得税の年末調整をするので、確定申告をする法的義務はありません。ただし、
(1)年間給与が2000万円を超える場合は年末調整が行われず、確定申告しなければなりません。
(2)また、年間給与が2000万円以下で年末調整を受けた人であっても、給与所得および退職所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。
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