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障害基礎年金についてご質問させていただきます。

1.所得制限があると聞いたのですが、それは幾らぐらいですか?

2.その所得というのは、税金や保険料を含めた給料の一年分なのか、それともそれらを差し引いた手取り分の給料なのですか?

A 回答 (3件)

>1.所得制限があると聞いたのですが、それは幾らぐらいですか?



障害年金には一般的に所得制限はありません。
ただ例外的にいわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」というのはあります。
これについては下記の一番下を参考にしてください。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

>2.その所得というのは、税金や保険料を含めた給料の一年分なのか、それともそれらを差し引いた手取り分の給料なのですか?

もちろん税金や保険料を含めます。
そもそも手取りというのは世間話の用語で法律にはありません、ですから手取りという概念自体ありません。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/06 20:59

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3463628.html の ANo.3 で詳述済です。
所得制限に該当するケースと、その計算方法も記してあります。
そちらをごらんになってください。

給与所得だけの場合は、年末調整後の「給与所得控除後の給与の金額」(源泉徴収票に記載されているはずです)に注目すればOKです。
その額が所得制限額にかかるか否かを見てください。

所得制限が伴うのは、障害基礎年金のうち、20歳前傷病を理由としている障害基礎年金(= 国民年金保険料を支払わなくても(これを「無拠出」と言います)、20歳から受給権があります。)のみです。
すなわち、所得制限があるのは20歳前に初診日がある障害(たとえば、生まれつきの障害や学齢期の障害など)によるものだけで、20歳以降に初診日がある場合の障害基礎年金は所得制限がありません。

また、障害厚生年金には一切の所得制限がありません。
一方、障害共済年金(公務員など)については、在職中は支給が停止され、1級・2級については、障害基礎年金部分のみが支給されます。

この回答への補足

ご返事ありがとうございました。
大変参考になりました。

>給与所得だけの場合は、年末調整後の「給与所得控除後の給与の金額」(源泉徴収票に記載されているはずです)に注目すればOKです。
細かい話なのですが
銀行の利息などはどのように計算されるのでしょうか?

補足日時:2007/12/06 20:54
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補足質問への回答です。


金融機関の預貯金利子等の場合は「源泉分離課税」と言って、利子等が付けられるときに、銀行等の側があらかじめ所得税を徴収してしまいますので、それだけで納税が完結してしまいます。
このしくみによって、納税そのものに関しては、こちら側が他の所得(たとえば給与所得)と合算したりする必要はありません。
ただ、所得額全体、という意味で言うと、当然、これらの所得(利子など)もすべて、障害基礎年金の所得制限のときに考えています。

障害基礎年金(障害厚生年金や障害共済年金も)の受給者は、年1回「現況届」を提出することが義務付けられているのですが、実は、これは「私の所得をチェックしてもいいですよ」という委任届も兼ねています(法令で決まっているのですが、意外とほとんど知られていません。)。
さらに、住民基本台帳カードの交付が受けられる受給者の場合は、原則として住民基本台帳(役所にあるもので、納税状況などをはじめとする個人情報の集まり)でチェックし、現況届のやりとりを省けることになっています。
(⇒ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html

源泉徴収票は、実は、給与支払報告書(記載される内容は源泉徴収票と全く同じ)というものとセットになっていて、給与支払報告書のほうは市町村と税務署に送られます。
つまり、これと現況届などでの委任、源泉分離課税などとを併せて、市町村は所得の状況を把握できており、その結果、障害基礎年金の所得制限が導かれることになります。
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