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マンションを購入し、住宅取得税控除を2回受けました。
ところが、その後、ローンの支払いが苦しくなり、12月の初旬に競売で売却され、人手に渡ってしまいました。

去年は、年末調整の際に、住宅取得税控除を受けましたが、今年は、12月中に所有権を失っているので、取得税控除が受けられるのかわかりません。

年末調整に出して、税務署から会社に問い合わせの電話が入ったりして、会社に知れるといけないので、控除が受けられるのならば、来春の確定申告に出そうかとも思っていますが、そもそも、このような事実関係で、控除自体が受けられるのか疑問です。

お詳しい方、どうかお教えください。

A 回答 (2件)

1方と同様です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
住宅借入金等特別控除を受けるための要件として、居住者が、家屋を新築若しくは取得をした場合又は自己の家屋に増改築等をした場合で、それらの家屋の新築の日若しくは取得の日又は増改築等の日から6ヶ月以内に入居し、かつ、 この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
期待していたのでがっかりです。
住民票も移しているので、「住んでいた。」と言い張っても無理でしょうね。

お礼日時:2007/12/06 16:52

残念ですが、年末調整でも確定申告でも控除は受けれないでしょう。


住宅ローン控除を受ける要件に、控除を受ける年の12月31日まで引き続き[居住]していることが必要とされていますから。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
期待していたのでがっかりです。

お礼日時:2007/12/06 16:51

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