プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、自転車で帰宅中に車と接触してケガをしました。
状況は、夜、車道脇を走行中、前から右折で私から見て左の店に入ろうとした車と接触しました。
鼻の骨折や顔の裂傷などの傷を負いましたが、後遺症の残るようなことはなく不幸中の幸いでした。治療の方も相手の方(自賠責)でやってもらっているので現状特に問題ありません。
ただ自転車の弁償について、ちょっと悩んでいます。
自転車はロードレーサーで3年半くらい前に8万円くらい(定価10万)で購入しました。その後、パーツの交換やアクセサリー(コンピュータやライト)などで少なくとも+5万円くらいはかかっています。
事故で前輪付近のフレームが車と接触し、その後前に飛ばされたので、前輪は曲がっています。飛ばされているのでフレームなどにも、かなり衝撃が加わっていると思います。
当初は修理という話も出ていたのですが、相手の保険の物損担当の人から現金で支払うという話がありました。金額はまだ聞いていませんが、年数が経っていると、かなり減価償却されてしまうようなことを聞きました。
3年以上経っているとかなり償却されてしまうというようなことを言っていましたが本当でしょうか?

また、通勤や趣味にも使っているので、また自転車が必要なのですが、現金でもらうとするとこちらの負担分が増えるかなとも思います。
どうするのが一番良いのか、また先方にどのように要求するのが良いか教えてください。
例えば、同等品をお願いするとか安全に乗れるよう現状復帰(修理)してもらうとかでしょうか?
個人的には、かなり衝撃を受けているので、新しいのにしたいとは思っているのですが・・・

A 回答 (3件)

基本的にはおっしゃるとおり減価償却されます。

相手の出方にも
よりますが、事故の場合自転車に限らずバイクも自動車も売られていた状態(ノーマル)をベースに考えますので車体自体は同等の物か、それに見合う金額で提示されるはずです。
しかし物損の場合、車体以外の衣類や靴、ヘルメットなどはプラス請求できるんです。その場合交換したパーツなどの購入を証明するものが必要条件ですが、購入金額の3割~5割程度でプラスされます。
私も昔事故にあった時に保険屋さんに相談したのですが、もし気に入っていて長年使った車体の場合、減価償却ではゼロ査定ですが、その車体に携わったあらゆる領収証がとってあればキチンと請求できると教えられました。(パーツに限らず調整や交換工賃、パンク修理も含めます。)もしそういった物がとってあれば良いのですが。
それと、事故の該当車両は基本的に支払いと引き換えに、接触当時の状態で相手の保険会社の持ち物として処分されます。ですが交渉次第では、まだ使える部品は引き上げられる場合があります。私は引き上げた部品を処分して、車体の査定マイナス分に充てました。
また良く乗られるようであれば自転車専用の任意保険もありますので、そう言ったものを併用されれば、今後、万一事故に遭われた場合自分の保険からも賠償金は出ます。
長文になりましたが参考にしていただければ幸いです。お身体に気をつけて。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。
自転車を確認したところ、前ホイールが曲がっていますが他は大丈夫そうでした。
相手の保険屋さんとも特に問題なく話がつきました。
ある程度の金額を支払ってくれるそうです。

お礼日時:2007/12/25 18:24

減価償却については最高裁昭和49年4月15日の判決で


「これと同一車種、年式、型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべき」としています。
したがって定額法や定率法は許されないとされています。
自転車でも同じことで中古車市場に出ているような自転車であれば中古自転車の価格を調べて提示する事になります。
その様な状況に無い場合は、定額法や定率法で計算します。
定率法での減価償却は耐用年数6年とした場合、経過年数が3年半ですので0.261となります。
10万円の自転車であれば2万6100円です。
保険会社も杓子定規には提示してこないとは思いますが。

パーツや小物も当然に請求できますが、購入金額が判るものが必要です。
探してみる事です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

かなり償却されてしまいますね。

先方の保険屋さんとも無事話がつき、ある程度の金額を提示していただきました。

お礼日時:2007/12/25 18:29

損害賠償ですから、現在の時価(減価償却後の価格)が賠償の限度額です。


修理の場合も同じです。修理代が現在の時価以上にかかるなら、現在の時価を現金で受け取ることになります。
同等品の用意とか、いくらかかっても修理、とかは無理ですね。

被害を受けた側としては踏んだり蹴ったりではありますが、「役得」になってはいけない、つまり事故を契機に自転車が新しくなってラッキー!なんてことがあってはいけないとして、このようになっています。
少しくらいは・・・というお気持ちもあると思いますが、一応保険会社も、少しくらいは大目に見る対応をしてくれることが多いみたいです。今回は少しくらいではなかったということでしょうか・・・
    • good
    • 2
この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
得にはならなくても、ケガまでしてあまり損はしたくないなという思いがあったもので。
先方の保険屋さんとも無事話がつき、通常の査定よりは色をつけていただきました。
今の自転車は自分で直して街乗りにでも乗りたいと思います。

自分の保険や慰謝料などで別に新車でも買おうかと考え中です。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/25 18:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!