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相続の権利がある人が三人いる場合。
遺言に、そのうちの一人に全てを相続させると書いてあった場合には、
その他の人の承諾書というようなものはいらないのでしょうか。

裁判所から遺言を開封する旨の手紙が届いたのですが、
その際、出欠によっての影響は無いと書いてあったので、
行きませんでした。(顔を合わせたくない人がいたために)

遺言の内容に不満はなく、遺留分などもいらないので全く文句はないのですが、
家・土地の名義が変更されているのに、こちらとしては、なんの書類を書いたりもしていないので、
それでいいのかなと思っています。変更されているからには、それでいいのでしょうけど・・・
ちょっと?とも思ったりしています。

A 回答 (1件)

遺言というのはお金をもらう人のほうの意思は関係ないんですよ。


あげる人がどうしたいかが問題なだけなので。

遺言書は相続人の許可がなくては書けないわけでもなく、被相続人の意思のみによって決められます。公正証書の遺言書が残っていれば、遺言書に名前のない相続人に内容を知らせなくても名義の変更が可能です。
自筆の場合でも、裁判所が認めればその遺言書だけで名義変更が可能です。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答を頂き、よく理解できました。
有難うございました。

お礼日時:2007/12/07 23:16

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