都道府県穴埋めゲーム

はじめまして。どうぞ教えてください。
私は債権者になるのですが、債務者の所有する不動産に根抵当権設定仮登記を登記していました。
支払いが長期間滞っていたところ、当不動産について、他の債権者より競売の申立があり、債権届出を提出していました。
すると幸運にも私に配当があるとのことで、裁判所より連絡をいただきました。
ただし、仮登記のままでは配当を受け取れず、債務者の本登記承諾書と印鑑証明書が必要だと言われたのですが、債務者とは連絡がとれず、必要書類が用意できません。現在は競売事件も終結し、私の配当金は法務局に供託されています。聞くところによると、訴訟を行い判決をもらう必要がとのことですが、裁判所は詳しく教えてくれません。通常の貸金請求訴訟しかしたことがない私にとって、どのような内容の訴訟なのかが分かりません。
お詳しい方教えていただけないでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

「分割払いでの和解調書(判決正本)は取得しています。

」と云うことで(和解調書は判決ではないですが)その調書に基づいて配当要求したわけですよね。
それで、現実には配当されず、その額を供託されたわけですね。
実務では、抵当権の仮登記でも、各債権者が全額弁済を受けることができるときには、弁済金は供託することなく交付しています。(執行裁判所の実務で使用している「昭和59年配当に関する研究417頁」)
そのことから云って、他の債権者との関係で、abc7702さんが受ける順位と額がわからないので、裁判所は民事執行法91条1項5号によって供託したのだと思います。
そうしますと、「訴訟を行い判決をもらう必要がとのことです」の訴訟の相手は、abc7702さんの債務者ではなく、他に配当を受けようとしている債権者のようです。
事件名は「供託事由消滅の訴え」のようです。
この判決を、その執行裁判所に提出すれば、書記官が支払委託手続きをし、その文書と一緒に法務局に行けばもらえます。
大切なことは、abc7702さんが持っている和解調書で請求するのではなく、抵当権の被担保債権として請求するので、そのためには、本登記でなければならず、仮登記も、1号と2号があるので、更に、根抵当権の関係もあるので、上記の裁判の前にしなくてはならないことがありそうです。
それに気づいたことに、ここまで手続きが進行する前に、つまり、競売がなされている内にすれば、もっと、簡単でした。
例えば「配当異議の訴え」です。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん。詳しく説明いただき助かります。
「供託事由消滅の訴え」について調べてみます。
当初は債務者と本登記承諾書等を用意するとの約束をしていたのですが、その後音信不通に。。
早く対応しておけばよかったと思っています。
何度もご親切にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/10 09:54

>どのような内容の訴訟なのかが分かりません。



 通常は、仮登記根抵当権の根抵当権設定本登記手続を求める民事訴訟をすることになります。しかしながら、買受人に所有権移転登記がなされ、根抵当権設定仮登記も抹消登記されているはずですから、この方法をとることはできません。そこで、配当金交付請求権が御相談者に帰属することの確認を求める訴えを提起するしかありません。
 ところで、和解調書をお持ちのようですが、根抵当権設定登記(本登記)手続をする旨の記載があれば別ですが、そうでなければ、その和解調書では駄目です。御相談者が他の一般債権者や後順位の担保権者に優先して配当を受けられるかどうか分からないからです。
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この回答へのお礼

buttonholeさん。ご回答いただきありがとうございました。
仰るとおり、当方の仮登記は抹消されていると思います。
和解調書にも本登記する旨の記載はないので、使えないようですね。。
ありがとうございました。もう少し勉強してみます。

お礼日時:2007/12/10 09:45

ご質問よくわかりました。


裁判所の云うとおりです。
つまり、債務名義で債権を確定すれば配当を受けることができます。
債務名義は、本訴をして勝訴判決をもらうことです。
債務者と連絡が取れなくても、最後の住所を被告の住所として、本訴を提起してください。
通常の貸金請求事件とすればいいです。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん。ご回答ありがとうございました。
実は、以前も長期にわたり返済を滞ったことがあり、地裁に貸金請求を申し立て、
分割払いでの和解調書(判決正本)は取得しています。
上記内容は、裁判所の債権届出書にも記載していますし口頭でも伝えていますが、その判決ではなく、
本登記にかわる何ちゃら~や、供託金払い戻し何ちゃら~等言っておられました。
いずれにしても、私が持っている債務名義で対応できないのか再度裁判所に聞いてみようと思います。
ご親切にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 09:16

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