皆様、どうぞよろしくお願い致します。
私は平成16年1月に治療院を開院しました。借りている店舗は三年更新で契約しております。一階に私どもの治療院と他の店舗一店があり、二階は2kの賃貸アパート一部屋です。
先日隣の店舗が更新時期になり、不動産会社より今回の更新料はいらない、その代わり三年後に退去して欲しいと言われたそうです。
理由ははっきり言わなかったそうです。来週話し合うそうです。
こちらには、不動産会社より直接は聞いておりません。
非常に驚き動揺しております。私どもの更新は再来年の1月、ということはあと四年しかこの場所で営業することが出来ないということになるのでしょうか?どのような対処をすればいいのかお教えください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
旧来の借家契約ならば、家主側は正当事由がなければ更新を拒むことは出来ません(家賃の見直しや更新料という費用負担はありえます)。
通常、建物が朽廃した場合や、家主自身が他に居住の手段がない場合などでなければ、正当事由とはならないようです。
したがって、正当事由の代わりに相応の立ち退き料を支払うことにより契約を終結させることとなります。
本件の場合、いろいろもめることはあるでしょうが、契約更新を一方的に打ち切られることはないということです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
通常の建物賃貸借であれば、正当事由が無ければ、貸主が契約を解除することはできません。正当事由というのは、事実上、認められずらいので、結局、借家人が使いたいと思う期間だけ使えることになります。
なお、定期建物賃貸借であれば、正当事由なしに期間満了で100%終了します。再契約はできますが、更新は100%ありません。「更新料」といっているということは、定期建物賃貸借ではありませんから、安心していいと思います。もっというと、定期建物賃貸借は地主が書面で契約締結前に「更新しない」ということを説明しておく必要があり、説明が無ければ、通常の建物賃貸借です。
現時点では、あまり気にかける必要はないと思います。
実際にそういった問題が起こって、不安だと思えば、そのとき、弁護士さんとかに相談すればよいと思います。
なお、競売でも同じです。出て行く必要はありません。
なお、地主が変わったということですが、地主が建物所有者であれば、問題ありませんが、建物所有者が借地人のときは問題があります。
借地契約が終了すれば問題となります。
No.1
- 回答日時:
貸したものはそう簡単に返せと言えないのが不動産の賃貸借です。
しかも、大家の立場からすれば、営業しているとなると立退き料はいくら請求されるかわから無いのは覚悟してるでしょう。
質問者様は知らない振りして仕事にお励みください。大家や管理会社がなんと言おうがそこで営業続けたいなら(競売の場合を除いて)可能です。
ご希望なら、未来永劫、その建物が朽ち果てるまで、同じ家賃で借り続けることが出来るのです。それを大家が止めるためには裁判が必要で、多額の費用がかかります。それが現在の法制です。大家の立場からは苦々しい限りです。
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