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「着服」と「横領」って、どう違うんですか?

最近ニュースを見ていてふと思ったんです。どちらも公のお金を使ってしまうことですよね?
 
あれ?これも曖昧だ・・・

どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

web辞書より



着服:(2)他人の物をこっそりと自分の物にしてしまうこと。
「公金を―する」
横領:不法に他人の物を横取りすること。
「公金を―する」

言葉の意味としては、同義語と言えるでしょうか。
No2の方が言うように横領罪はありますが、着服罪というのは無いですね。



個人的な感覚としては
着服:経費の水増し請求をして差額を懐へ。備品・商品等を持ち帰る。
横領:会社などの「現金」を盗む。
といった感じで、着服=小悪党、横領=悪党なイメージがありますねw
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。似てるけど違うってことなんですね。

お礼日時:2007/12/10 19:58

 横領は,刑法に定められた罪名としての意味であれば,「自己が占有する他人の物を不法に領得すること」ということで,要件が決まっています。



 もっとも,法律用語ではなく使うのであれば,あまり「占有」というところが厳密でなくなるので,刑法の横領より広く,「自分の権限で動かせる財産を使い込んでしまう」というイメージでしょうか。

 個人的には,「着服」は,財産の中でも金銭に限られるイメージですね。
 いずれも「公のお金」には限られません。

 ちなみに,横領罪を区別するときに,「着服横領」というものがあります。これは,委託者の返還請求を拒絶したとか物を隠匿してしまうというような行為を伴うものだそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうありがとうございました。納得しました。

お礼日時:2007/12/10 20:00

 刑法上、着服罪という罪名はありません。


 横領罪の構成要件を充足すれば、横領罪でしょう。
 行為の外形が着服として行われたかどうかの相違でしかない。
 
 つまり、着服は横領の一種でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/10 19:57

着服ー一般会社でも言える



横領ー 公の職務


でしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど。確かに政治の金が絡んだ話では「着服」とは言わないですもんね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/10 19:56

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