会社の業務中に怪我をして労災にて治療を続けてきて、先日病院の先生に後遺症の診断書を書いて頂き、先週の月曜日に監督署に提出しています。
その際、会社より後日監督署より呼び出しがあって後遺症の認定の面談があるのでレントゲンが必要になるかも、と言われました。
そこでお聞きしたいのですが、後遺症の認定というのは医師の診断書だけでは決まらないのでしょうか?
何の為に面談をするのでしょうか?診断書は意味無い?
会社の担当者の方から聞いてこのサイトやネットで色々調べたのですがよく分かりません。
今は監督署からの連絡待ちなのですが、いちよネットで調べて自分は9級に当てはまるのではないかと思うのですが、色々言われて認定されないのでは無いか不安です。
面談というのは誰がするんでしょうか?
また、監督署からの連絡はどれくらいでくるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
決まりません。
そもそも、医師は労災の後遺障害認定基準は知りません。
後遺障害の認定基準を知らない人が、
「この人の後遺障害は何級位でしょう」
といって、どうやって信用できますか?
後遺障害の等級認定は、その後遺障害等級を認めるための基準に合って居るのかどうかを照らし合わせて認定します。
実は交通事故での後遺障害認定基準とほぼ同じ物なのですけどね。
主治医の診断書の内容も含めて、それ以上に細かく確認をしてくれるのが、労災の認定の良い所です。
(交通事故では書かれて居なければ全く認定すらしません。)
9級の後遺障害等級の認定内容ですが、下記のものです。
1 両眼の視力が 0.6 以下になったもの、
2 一眼の視力が 0.06 以下になったもの、
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの、
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの、
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの、
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの、
7 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが
出来ない程度になったもの、
8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが
出来ない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では
普通の話声を解することが困難である程度になったもの、
9 一耳の聴力を全く失ったもの、
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、
服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの、
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、
服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの、
12 一手の親指又は親指以外の 2 の手指を失ったもの、
13 一手の親指を含み 2 の手指の用を廃したもの
又は親指以外の 3 の手指の用を廃したもの、
14 一足の第一の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの、
15 一足の足指の全部の用を廃したもの、
16 生殖器に著しい障害を残すもの、
この様な内容です。
判りにくい部分で
「用を廃した物」とは、くっついているどぴくりとも動かせない状態。
「著しい傷害」とは、ほんの少しでも動くような状態。
「傷害を残すもの」とは、動くけども基準に達しないような状態。
を指します。
「服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの」は、ほとんど動くことが出来ず、タバコ屋での店番が出来る程度などの程度を指すと思いました。
後遺障害の状態を確認する為に、骨折などであればレントゲンを必要としたりします。
労働基準監督所からの連絡は、申請をしてから1ヶ月から3ヶ月くらいして、面接の連絡が来ます。
通常、その連絡の時に1~2ヶ月先の日を指定して面接日を決めます。
この面接が終わって1~2ヵ月後位に認定が行なわれますが、面接を行なった医師の判断で、上位の面接に移行する事もあります。
その場合、最初の面接から1ヶ月くらいで、そこから1~2ヶ月くらい先の面接日を指定されます。
さらにそこでも判断が難しいとなると、同じ様な間を空けてその上の所で面接を行う事があります。
面接を行なう人は、軽度の場合は、労働基準監督署の担当官の場合も有りますが、それ以上は、労働基準監督署や県の労働局が契約して居る医師と面接を行ないます。
早速の回答ありがとうございます。
大体の流れは分かったのですが、
監督署からの連絡が申請から1~2ヶ月
面接がそれから1~2ヶ月後
認定までそれからまた1~2ヶ月後
という事で、結局認定がおりるまで最短3ヶ月、それ以上もあるという事ですか?
なんでそんなにかかるんでしょうか?
私は申請から10日ぐらいで連絡があって、遅くても年明けぐらいには
全て終わる感覚でした。
等級というのは面談の日に決まらないんでしょうか?
大体の資料(診断書含)は監督署も把握してあると思うのですが???
また、認定医というのは普通の病院の医師ですか?
例えば労災病院の医師とか?
No.2
- 回答日時:
認定まではかなり時間が掛かります。
まずはお住まいの地域の労働基準監督署にいくようになると思います。そしてどの級に当てはまるのかを医師の診断書と照り合わせての面接になります。そしてそこでみた判断を今度は県の労働基準監督署へ送らなければなりません。。そのためにかなりの時間を要するのです。
障害認定をもらうと言うことはその認定により給付金もありますからそんなに簡単に判断は下りません。
医師の診断の等級のみで決められる物ではなくその間に2.3人といろいろな担当がはいりそして最後に医師の介入があります。。
もし今通われている病院の医師が13級と判断しても
それ以上の体の動きが出来てしまえば等級は下がりますので。。
そしてすべての審査が終えてから書面にて給付金の金額とともに等級がかかれた物が送られてきます。
なので2.3ヶ月はかかると思われて下さい。
回答ありがとうございます。
結構時間かかるものなんですね。
ちょっと考えが甘かったみたいです。
気長に待ちたいと思います、ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1で書いた者です。
時間が掛かる理由は、簡単です。
たった一人のために全てをやれるほど気前が良くない為です。
労災の認定を行なっている医師は、専属でいつも居るわけでは有りません。
そんなに労災の後遺障害認定を受ける人が沢山居たら、そもそも問題なわけですからね。
ですから、地区によっても変わりますが、一ヶ月に1度程度。まとめて面接を行なうわけです。
地区で複数の労働基準監督署がまとまってやりますので、電話して日程確認をした後、予定表に加えて面接をやる事になるので、大抵は連絡を取った翌月程度になります。
混んでいれば当然ですが翌々月にずれる事もありえます。
よく考えてくださいね。
後遺障害を負ったとしても、9級で有れば35/100の労働能力損失となります。
全く働けないわけではなく、後遺障害認定を受ける時にはすでにこの投球であれば働いているケースの人もいるわけです。
そうすると、労働基準監督署が押し付けで日程を決める訳にも行かないんです。
ですから融通が効く様に1ヶ月程度猶予を持った日程で組むのが現実なんです。
元々後遺障害は、それ以上良くならない物なのですから、時間が多少遅れても診断内容は変わりません。
もし回復してしまう事を考えられて入るなら、それは良い事なのですから。
また、9級では、年金支給対象では有りませんので、年金受給額が減ると言う事にもなりません。
ですので、遅いからどうのと言う事はありません。
>等級というのは面談の日に決まらないんでしょうか?
決まりません。
決定権は面談した医師にはありませんし、労働基準監督署の彼方の担当官の様な下っ端が出来る物ではありません。
お役所なのですから、認定は労働基準監督署の所長が行ないます。
面接の場所にわざわざ出向いてその場で決定する事はありません。
>大体の資料(診断書含)は監督署も把握してあると思うのですが???
前に書いた内容をもう一度読まれてください。
どれに当てはまるのかを書かれて居るのであれば、どう見てもすぐに分かると言う物もありますがそうでない物もあります。
医師の診断書だって、偽造と言うのがありえる訳です。
そう言う事がないのでしょうから、何も恐れる必要もない訳ですよ。
また、診断書に何が書かれて居なければならないのかと言うことは、大学の医学部では教えて居ません。ですから、判らないのです。
指が動かないといっても、労災の認定基準の中には、
稼動域の制限無し、稼動域の制限あり、著しく稼動域に制限を受ける物、用廃した物。
この基準がその場で居える医師なんてまず居ません。
患者本人から「今までより稼動域が狭くなった。」と言われても、
基準の稼動域が確保できれば制限無しになります。
医師によっては稼動域制限があると書くかもしれません。
また悪い方では、ぴくりとでも動けば、用廃とはなりませんが、これじゃ動いてないのと一緒だねと。「動かない。」と書かれても、労災の基準は用廃に成らないのです。
だから面接でハッキリした基準に照らし合わせるのです。
>また、認定医というのは普通の病院の医師ですか?
医師免許を持っている医師です。
労働局と契約を結んでおり、認定をする為の基準なども理解して居る医師です。
勤務医の場合も有りますし、個人開業医の場合もあります。
認定医になるには、医師免許があれば良いのですから何処に勤務して居るなどは何も関係ありません。
もし勤務していたとして、診断書を書いたとすれば、面接は別の医師に替えられる物と思いますよ。
私の場合ですが、労働基準監督署に書類を提出してから、認定が降りるまでの期間は、約6ヶ月ほど掛かりました。
4~6ヶ月位は掛かると思われた方が良いと思いますよ。
2度にわたり回答ありがとうございます。
より詳しく答えて頂き良く分かりました。
簡単には等級も決まらないものというのも分かりましたし、より不安も増したような感じもします。
やはりお役所仕事なので。
たまたま年金問題のスクープ番組を見てて、未払い期間のある記録がある人が、第3者委員会で人柄や人格で判断される為中々認められないというのを見たばかりで、こんな感じで色々言われたらとちょっと、と思ったもので。
年金問題とは全然違うので大丈夫でしょうけど(笑)
大体分かりましたので気長に待つことにします。
ありがとうおざいました。
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