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今回の船場吉兆など、最近食品偽装が相次ぎました。
例えば、名古屋コーチンを使った料理が2万円で売られていたとします。それを買って食べました。
しかし、実は使っていた鶏は名古屋コーチンではなくもっと安い鶏でした。表示には名古屋コーチンと書いてあったとします。

これが世論にばれて「すいませんでした」等言ってその後どこかの省に営業停止や他諸々色々な罰を受けるのでしょうが、我々商品を買った物は名古屋コーチンを使った物だと思って買っているはずです。

これは詐欺罪にはならないのでしょうか?
前から気にはなっていたのですが、分らないものでどなたか教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (5件)

 これらの偽装事件は、消費者の側にも問題があります。

昨今の報道は米国の猿真似の賞味期限を信頼して、又ブランドを信頼して、自己の味覚を失った人々の魔女狩の様相です。まずい物はまずいし、美味いものは美味いのです。私は大間の鮪がTVで放送するように特別美味いと思ったことは有りません。もっと美味しいまぐろが存在していると断言します。素朴な料理を世界一と言う勇気を持ちたい物です。

 名古屋コーチンだろうが、ブロイラーだろうが美味くて安全ならそれがその人の極上の味と言う事で、ブランドに拘るのはおかしいと思います。味覚を極めた先が、名古屋コーチンならばその人の味で、偽装される事もないでしょうし、見抜けば直ぐに抗議が必要でしょう。内部告発の上で非難するのは、味音痴を自ら発表するようなものでしょう。

 日本には味のおかしな老舗や、評判倒れのブランドが数多く存在しています。ブランドや評判に惑わされない自分の味覚を持つのも大切でしょう。

 
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(2007年12/12)現時点での捜査当局の法解釈に引っ掛からぬだけで、当局が解釈を変えれば"詐欺罪が成立する可能性無きにしも非ず"と言った感じではないでしょうか?


http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20071211p201.htm
http://www.asahi.com/national/update/1210/OSK200 …
http://kashiwataro.iza.ne.jp/blog/entry/418734/
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071117AT5C …
等が関連記事の一部となります。

確かに詐欺罪面でも締め上げれば、それに越した事はないのでしょうけど、(詐欺罪の適用との)金棒無しの鬼だけでも、船場吉兆(グループ)には相当の打撃なのは自明と言う物でしょう。

http://www.nikkei.co.jp/neteye5/mori/20071127n2a …
更には上掲の日経のコラムで"老舗の資格があったのか?"云々と記述がなされているのですから、"蟻の一穴"ではありませんが、崩壊へ大きく踏み出しているのかも知れません。

蛇足ながら、私自身の吉兆の位置付けは高級料亭ではなく、単なる杜撰な高額料亭なのです。(苦笑)
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船場吉兆は三田牛と同じような味だから三田牛と表示したといっている以上、詐欺罪は困難でしょう。


三田牛といいながら売ったものに牛がなかったならそれは詐欺罪。とにかく牛肉があれば不正表示。
有名な北海道の企業がカマンベールチーズを作ったとしても詐欺ではないとの同じです。俺はあれば詐欺だと思うけど。

ただし、今後は詐欺罪を適用するかもしれません。詐欺罪を適用しないと減らないようだし。
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船場吉兆やミーとホープの件は、


限りなく詐欺ですが、不正競争防止法違反容疑で船場吉兆は取調べを受けています。

不正競争防止法違反容疑は、公正な競争を確保するため設けられた法律です。
営業停止処分を受けるかは分かりませんが、
船場吉兆の問題は今後経営者の中から逮捕者がでて、有罪になる可能性が高いです。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3% …
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実際は安価なものを高価なものとだまして売っていれば詐欺になります。


実際に詐欺で捜査されているケースもあります。
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