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私は54歳です。障害厚生年金の受給が決まりました。
61歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が受給が可能となります。障害厚生年金から特別支給の老齢厚生年金に切り替える時、特別支給の老齢厚生年金の定額部分も同時に受給可能でしょうか。通常ですと65歳から受給可能となります。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

特老厚の障害者特例は、これまでの年金保険料を納付した(あるいは免除された)月数ほかいくつかの受給要件があります。添付のサイトなどご覧ください。

参考URL:http://www.fujisawa-office.com/shogai35.html
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。どこかで、聞いたのか、見たのか、うる覚えでした。ホームページで捜したのですが、見つからず、往生しました。これですきりしました。今後の生活設計を立てる目処が立ちました。

お礼日時:2007/12/11 21:21

「現在は厚生年金の被保険者ですが、被保険者でなくなった時点で請求すれば問題ないという事でしょうか。

60歳で定年退職し厚生年金の被保険者から外し、請求可能な年齢になる61歳で請求する。」

請求時点です。また、障害等級に該当しなくなれば、翌月から特例には該当しなくなります。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、被保険者でなく、かつ障害等級に該当している者が請求できる特例です。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。すべてクリアになりました。

お礼日時:2007/12/12 20:46

28.4.2~30.4.1の生年月日の方ですね。


障害者特例により、可能です。そのための特別支給です。

注意点は、
・3級以上(手当金では該当せず)
・被保険者でないこと
・請求によってはじめて受給権が発生しますので、遡って支給はされません。

障害の場合、軽度になり支給停止になる場合などもありえますので、社会保険事務所にてご確認ください。

この回答への補足

早々の回答ありがとう御座います。被保険者でないことが要件に
ありますが、現在は厚生年金の被保険者ですが、被保険者でなくなった時点で請求すれば問題ないという事でしょうか。60歳で定年退職し厚生年金の被保険者から外し、請求可能な年齢になる61歳で請求する。

補足日時:2007/12/11 21:04
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