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医療には法がもちろん絡んでくると思うんですが、どの程度重いんですか?
ほかのほうと違うところは?

A 回答 (4件)

HINOMIYAです。


あなたの質問は「インフォームドコンセント」に関わる問題と云う事に集約されるのでしょうか? サーチエンジンで調べたら、関連ページが何百と出てきますよ。

さて、インフォームドコンセントは、一般に「説明と同意」と翻訳されています。 法律では下のように定められています。

医療法
第1条の2
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

「努力しなさい」と云う事で、法に定めるところの義務ではありません。 また、罰則もありません。

一方最高裁では、憲法第13条に定めるところの国民の権利(人格権)から導かれる「患者の自己決定権」を認めています。 この権利の中には、判断材料として「十分な説明を聞く権利」も含まれていると考えられています。 ですから、求められてもきちんと説明しない行為は人権侵害となり、当然、侵害の回復や補償をしなければなりません。

>患者のほうはまったく医学の知識がないわけでして、
>これこれしていいかと聞かれても、それが後のどんな
>治療につながるのかということはわからないわけです。
患者には、自分が納得いくまで説明を求める権利があります。 「それが後のどんな治療に繋がるのですか?」と聞く権利があり、聞かれた以上、医師側には患者が判るように説明する義務があります。
ここでご留意頂きたいのですが、これはまず「患者の権利」であるということです。 権利は、行使されて発生します。 患者が求めなければ、無理に説明することは出来ません。 

>あなたのためだからみたいなところで、無理にある種
>の治療を強要されたなら
「あなたのためだから」は、説明にはなりません。 治療法に関する説明ならば、「この治療を受ければ、こういう結果になると予想されます。 治療を受けなければ、こういう結果になると予想されます」という感じになるでしょう。 どちらが患者のためになるのかは、患者が決めることです。
もし説明が不十分で納得できなかったら、患者は治療を拒否する事が出来ます。 患者の自己決定権は、医師の「救命義務」よりも重要であるという最高裁判例がありますので、治療を拒否されたからといって強要することはあり得ませんし、もしあれば、人権侵害で訴える事が出来ます。

また疑問がありましたら、回答させていただきます。
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この回答へのお礼

大変判りうあすいです,で,その義務,つまり,強要してはならない。十分な説明を怠られたと感じたら先ずしなければならないことは何なんでしょうか?

お礼日時:2002/12/06 08:23

HINOMIYAです。


システム上のトラブルで、ヘンな二重投稿になってしまいました。 すみません。

さて回答ですが
「患者にどのような医療行為を行うか」ということについては、かなりフルーハンドです。 法律(医療法)が定める事は「患者さんに適切な医療を施しなさい」というような理念に近いもので、行為の具体的な内容については定められていません。
ですから極論をいえば、患者さんのために良いと思えば、適切な説明を行い患者の同意を得た上でなら、どんなことをしても良いことになります。 治るのなら、ですが。

しかし、病院の設置基準等の法令、あるいは医師・歯科医師・薬剤師などの資格に関する法令は、厳格に適応されています。

また「その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と刑法第134条にあり、守秘義務を担保しています。

もっと具体的な疑問点があれば、またお答えします。

この回答への補足

まず、回答ありがとうございます。

それで、患者の同意を得た上でなら、というところが最も聞きたいところです。
患者のほうはまったく医学の知識がないわけでして、これこれしていいかと聞かれても、それが後のどんな治療につながるのかということはわからないわけです。

たとえばこの同意を受けて、というところに疑問を感じ、あなたのためだからみたいなところで、無理にある種の治療を強要されたなら、患者のほうはどういう措置をとることができるんですか?

補足日時:2002/09/15 22:52
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歯科医師HINOMIYAです。



失礼ですが、質問が漠然としすぎてどうお答えしていいかわかりません。

医療に関わる法律は、ざっと数えただけでも50くらいあります。 細かく数えれば、もっとあるでしょう。 また、医療行為に密接に絡んでくる健康保険や福祉に関する法律も考えると、莫大な数になります。

「どの程度重い」という質問も良く判りません。
「どの程度法令を遵守しなかればならないか」ということですか? それとも「法令に違反した場合に、どの程度の罪に問われるか」という事ですか?

「ほかのほうと違うところ」も良く判りません。 「ほかの法」か「ほかの方」か、そもそも「ほか」とはなにか?

もっと具体的な事例に絞っていただけると、答えやすくなります。 補足いただけましたら、なにかお答えできるかもしれません。

この回答への補足

ほうは法です。
で、ですが重いというのは、本当に感覚的なものです。具体的にどうこう言えることではありません。
あえていえば、遵守しなかればならないかを考えるときの重さです。
選択の余地があるか、というと、感覚的にわかってもらえるかもしれません。

たとえて言うと、副作用が多量に出るのにその薬を処方するのか?というのに近いかもしれません。

補足日時:2002/09/15 20:35
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歯科医師HINOMIYAです。



失礼ですが、質問が漠然としすぎてどうお答えしていいかわかりません。

医療に関わる法律は、ざっと数えただけでも50くらいあります。 細かく数えれば、もっとあるでしょう。 また、医療行為に密接に絡んでくる健康保険や福祉に関する法律も考えると、莫大な数になります。

「どの程度重い」という質問も良く判りません。
「どの程度法令を遵守しなかればならないか」ということですか? それとも「法令に違反した場合に、どの程度の罪に問われるか」という事ですか?

「ほかのほうと違うところ」も良く判りません。 「ほかの法」か「ほかの方」か、そもそも「ほか」とはなにか?

また補足いただけましたら、なにかお答えできるかもしれません。

この回答への補足

ほかのほうと違うところ」も良く判りません。
これは、要するに、一般に人の体に傷をつければ、障害になるわけです。
そういった超ほうきせいとでもいいいましょうか、つまり一般に許されないことをしているということです。


「どの程度重い」という質問も良く判りません。
「どの程度法令を遵守しなかればならないか」ということですか?
つまり、絶対にゆるされない法律違反もあれば、そうではない法律違反もあるということです。そういう意味合いで推測してください。

補足日時:2002/12/03 13:15
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