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元彼が7万円強で購入したノートPCを 喧嘩の果てに故意で破損させました。
元彼曰く
「これは思い入れのあるPCだし 破損する前に弁償代300万と言った。
それを承知で破損させたんだから 弁償代300万を支払え」
と言ってきます。
私は取り合えず 弁償代金として10万円を元彼の口座に振込みましたが
元彼はそれを納得していません。
「10万円は300万円の一部とする」と言っています。
私はこのまま 元彼とやり取りしてもラチがあかないので
「10万円で納得いかないなら どうぞ訴えてください」
と言って以降 こちらから連絡していません。
訴えられる事で 第三者に平等な立場で金額を判断して頂き
その金額に10万円が不足するなら 勿論支払うつもりです。
損害賠償金以外に 慰謝料なども支払わなければなりません。
その場合は 当然 10万円では足りない事でしょう。
文字数の関係上 本当に大雑把にしか説明しておりませんが
私の上記の対応は 間違っているでしょうか?

彼が実際に「器物破損」等で訴えた場合の
具体的な流れについて お解りになる方がいらっしゃいましたら ご回答お願い致します。
また おおよそどれ位の金額を 元彼に支払わなければいけないのか
お解りになる方がいらっしゃいましたら ご回答お願い致します。

A 回答 (5件)

>私の上記の対応は 間違っているでしょうか?



法的には特に間違っていることはないでしょう。

>おおよそどれ位の金額を 元彼に支払わなければいけないのか

客観的に言ってPCは「代わりの利く物」です。
代わりの利く物が壊されたからと言って、
その物の価額以上の(精神的)損害が認められる可能性はとても低いと思います。

10万円払ったのなら、十分すぎるくらいじゃないでしょうか。
(高価なソフトでも入っていたのなら話は変わりますが「思い入れ」だけでは…)

まぁ300万円は思わず口から出た言葉でしょう。
訴えるって言ったって訴額300万円では少額訴訟手続って訳にもいかないし、
手数料もばかにならないです。

それでいて、たぶん既に弁済している10万円で十分という判決が出る可能性が高い…
相談内容を見る限り訴えれば彼氏に分が悪いし、弁護士も断ると思う…

もう1つ考えられるのは器物損壊罪で刑事告訴するということですが、
(これは「彼女(=あなた)を処罰してくれ」と頼み込むという意味で、弁償とは全く別の問題)
その場合は故意に損壊させたのは間違いないですから、警察に呼ばれる可能性はあります。
その先はちょっと分かりません。

既に弁償しているので不起訴に終わりそうな気もしますが、絶対大丈夫とも言えないです。
まぁ起訴・有罪だとしても罰金刑だと思いますけどね。
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この回答へのお礼

早速の回答を ありがとうございます。
>まぁ300万円は思わず口から出た言葉でしょう。
以前から「別れるならお前に使った費用400万払え(交際期間2年半)」とか
訳のわからない主張をしてくる人でした。
なので今回の金額についても その乗りであるとは思います。
それでも故意に破損させてしまった事は事実なので
それについての罪は認めるつもりです。
自分にとっても今回の事件は かなり薬になりました。

お礼日時:2007/12/11 15:51

ごめんなさい、素人なので、変な疑問・・・



喧嘩が元で、PCを破損した、この喧嘩の原因が何です?
喧嘩の原因が「元彼」にあるのであれば、特に賠償する必要があったのか疑問が残りますが・・・たとえば、PCを壊した責任は質問者様にありますが、その原因を作った人に責任を取った金額を請求すると言う話で通りそうなのですが・・・

前触れも無く、PCを破損させたのが故意であっても過失であっても、実費で済むと思います(残りの金額は290万として、それに値するデータ等が入っていた場合は別ですが、海外みたいに制裁金額的な請求は日本じゃできませんし・・・)
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この回答へのお礼

早速の回答を ありがとうございます。
私は 私がPCを壊した原因は 元彼にあると思っていますが
元彼は自分に原因があるとは コレッぽっちも思っていません。
むしろ一方的に被害をこうむったと思っているようです。
それについては考え方の違い等があるので
それを引き合いに賠償云々を言い争っても仕方ないと思っています。
事実 壊したのは私ですから…。
また実際 自分の性格(物にあたる)にも問題はあると
今回の件で深く反省いたしました。
今回の件を含め 元彼への弁償金は 痛い勉強代になったと真摯に受け止めたいと思います。

お礼日時:2007/12/11 16:03

器物損壊罪等については別として、賠償額自体は「時価額」しか認められないでしょう。


慰謝料についてもこの場合、裁判を起こしてもどこまで認められるか…。恐らく数万円にもならないでしょう。
弁護士費用で足が出ます。
はっきりいって10万でも払いすぎです。

その元カレが警察へ訴えた場合、あなたに対して3年以下の懲役か50万円以下の罰金になる可能性はありますが、仮に罰金を払ったとしても元カレにいくものではありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9% …
逆にあまりにしつこく請求されるようなら、あなたのほうから恐喝で訴えることも可能でしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答を ありがとうございます。
URLも記述して頂き 参考になりました。
私が支払った弁償金10万円は 他に細かな物の弁償代
PCを購入した時(又はする時)の交通費代等 自分の気持ちで決めた金額です。
なので 例え払いすぎでも それは構わないのですが
それにしても300万円は 法外ではないかと思いました。
元はと言えば 故意に壊した私が悪いとは思いますが
あまりしつこいようなら 私も考えたいと思います。

お礼日時:2007/12/11 15:57

法学部出身者ですが、ほぼ素人です。



質問文を読んだ限りでは、質問者様が心配なさっているようなひどい事態にはならないと思います。

そもそもパソコンの破損に対して300万円も請求する裁判を手伝おうとする弁護士がいるとも思えません。

男性がそのパソコンをなくしたことで、重要なデータを使えなくなって具体的な300万円相当の損失を被ったなどということなら別ですが、その心配もなさそうですね。
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この回答へのお礼

早速の回答を ありがとうございます。
すぐにお礼を投稿したつもりでしたが
データが反映されていないようでした。
お礼が遅くなって 申し訳ありません。
PCは趣味で使用していたもので(オンラインゲーム等)
300万円相当のデータが入っていたとは思えません。
売り言葉に買い言葉的 金額だったとは思いますが
それでもその金額を真面目に請求してくるのがわかりません。
今後も同様な請求が続くようでしたら
しかるべき所に相談に行こうと思っています。

お礼日時:2007/12/11 16:28

あなたには、発生した損害を賠償する責任がありますが、


7万円のパソコンを破損させて、10万円支払った訳ですから、
既に損害は填補されており、元彼の請求額を支払う必要はありません。
また、刑事起訴は、検察官しかできませんから、
元彼が訴えるということは出来ませんから、
被害届や告訴を警察に出すことになりますが、
既に損害は填補されており、刑事事件化される可能性は
ほとんど無いと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答 ありがとうございます。
元彼にしてみれば 300万円は慰謝料込みと言うことなのだと思いますが
それにしてもやはり納得できませんでした。
本来この話しは もっと以前の話し(同じ中古ノートPC)もありまして
いずれも破損に関するものなのですが そちらに関しても既に妥当の金額を弁償したつもりです。
そちらに関して元彼は「金額は足りないけど 弁償済みにしてやる」との事でした。
勿論 本気で足りないならそちらの分も支払います。
いずれにしても 元彼の金額は暴利であるようですね。
今回の件に懲りて 私も深く反省いたします。

お礼日時:2007/12/11 15:32

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