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こんばんは。
国税庁のHP等確認しましたが、よくわからなかったのでおわかりになる方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか?

消費税の修正確定申告書を書くことになりました。
今回が3回目の申告になります。(確定(還付)→修正(納付)→修正)
ここで質問なのですが、申告書の「この申告書が修正申告である場合(13)既確定税額」に入れるべき金額は、次のどちらが正しいのでしょうか?
A.前回修正申告時の(8)控除不足還付税額
B.前回修正申告時の(13)と(14)の計

Bですと前回納付した際の納付差額分、少なくなります。
どちらにするかで今回の納付額が100円変わってきます。

わかりにくい文章で申しわけありません。
もし可能であれば、何に基づいて、といいますか、根拠になる文書等があれば合わせて教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

修正申告は誤って申告した税額と正しく申告した税額の「差額」で修正します。



13に前回の修正申告に確定した税額
11に今回確定した税額
14が11「今回確定したもの」-13「前回確定したもの」の差額

あくまでも「正確な税額」から「前回の税額」の差額です


確定(還付)→修正(納付)の場合
13には還付金額
14には11と同じ金額
あまり自信ないので税務署等に確認してくださいね(汗
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この回答へのお礼

お返事が遅くなって申しわけありません。

税務署(局?)にも確認してみましたが、どうにも返事がはっきりしないのです。
と言うのも、前回修正したときと今回では、ちがう事を言われ、そのことを確認したらう~ん、みたいな返事だったのでこちらで聞いてみた次第です。
その時の担当者次第と言うことでしょうか。

ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2007/12/16 21:30

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