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子供と自転車に乗っていて車と事故に遭い数回通院しました。私はたいした事はなかったのですが、子供の怪我は顔面打撲(出血)で救急車でそのまま病院に運ばれました。大事には至ってはなく、後遺症もなく、現在完治しています。しかし、当然痛みはかなりあり、いまだ自転車に乗っていると車との通過時に私も子供もすごくドキッとしトラウマになっています。保険屋さんに聞いたら慰謝料は通院日数×数千円(はっきりは覚えていません)でとても納得できません。このようなケースの場合このくらいの金額が妥当なのでしょうか?弁護士に相談したらともいわれましたが、費用が高そうでなかなか行けません。教えてください。

A 回答 (6件)

慰謝料は通院日数×数千円というのは自賠責保険の


計算式なんです。

自賠責保険では120万ほど治療や慰謝料の枠が
ありますから120万で収まるような怪我の程度
であれば自賠責保険の基準で計算されるのは
nondomさんに限らず全員同じです。

でも120万を超え加害者が加入している任意保険
を使うようになればこれは任意保険会社の基準があ
ります。
俺も被害者ですが自賠責保険基準よりは数段高くな
りました。

nondomさんの子供の場合おそらく治療費や慰謝料込
みでも120万枠に収まったのだと思います。
となればそれだけ軽傷の怪我ということでこれはも
うどうにもなりませんよ。

自転車に乗っていると車との通過時に私も子供もす
ごくドキッとしすトラウマはたとえ任意保険基準で
も補償に入らないでしょうね。
逆に言えばnondomさんに限らずみんな被害者になれば
トラウマになりますよ。

なので自賠責保険の基準はどうにもならないと思い
ます。ただし任意保険の基準になればたたかえば
なんとかなる可能性は残っていると思います。
これは任意保険屋独自のものですから裁判所が決定
した損害賠償額よりはそうとう低めにできていると
思われます。
でも費用が高そうでなかなか行けない、面倒くさい
と思っているようならあきらめた方がいいですよ。

裁判にはお金も時間も手間もかかります。

お子さんの事となると自分の事以上に心配するお気
持ちはとても解ります。
でも後遺症もなく、現在完治しているのであれば
良かったじゃないですか(^^)

ここはとてもよく相談に乗ってくれます。
http://www.jcstad.or.jp/
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> 慰謝料は通院日数×数千円(はっきりは覚えていません)でとても納得できません。


おそらく自賠責基準の4,200円ではないかと思います。

> このようなケースの場合このくらいの金額が妥当なのでしょうか?
一般的にはこの金額になると思います。
納得できなければ最終的には訴訟となると思います。
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“金額が妥当なのでしょうか?”と問われても


“通院日数×数千円(はっきりは覚えていません)”とか“数回通院”と曖昧では、妥当性の評価は無理です。
例えば、所謂自賠責基準で評価するにも“数千円”が千円であればは“少ないほう”でしょうし、九千円だと“多いほう”といえます。

“納得できません”についても、質問者が納得できる金額(10万円?、それとも十億円?)が示されていないので、評価のしようががありません。

いずれにしろ“納得できません”のであれば、質問者が適当と思われる理由をもつ金額にて相手側に対して請求を行い、合意が得られないのであれば調停なり裁判なりを起す必要があります。
“弁護士に相談”すること自体は問題解決に何ら寄与しません。“納得できません”を“納得した”にする効果は有りるかも知れませんが。
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確か関東バスでドアに子供を挟んで走行して運転手は書類送検


こんな事故でも、保険屋は数万ですよ。
まあ相手のバス会社が非公開での見舞金は別ですけど。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/13 05:12

私は跳ね飛ばされて2日入院しましたが、「実質損失」がなかったので治療費全額(保険証提示なし)だけでしたよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/13 05:05

質問者側にも過失と道路交通法違反(自転車の2人乗りは厳禁行為)がありますので、慰謝料については、特に、保険会社からは減額してくると思います。

保険会社からの補償としては、質問文の金額が妥当な金額だと思います。あとは、相手(自動車)との話合い次第で、慰謝料については大きく異なってきます。ただ、完治していることからしても、高額を望まれたとしても無理が出てきます。質問者のお住まいを管轄している役所内に、法律相談の担当者がおられたり、月に1度などで、法律相談会を実施していますので、役所に問合せて見られることをお勧めします。一番の相談相手はなんと言いましても、全ての話合い等を弁護士に依頼することでしょう。弁護士の場合は、初回の相談時から弁護士費用が数千円から数万円かかりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。早速市役所に聞いてみます。

お礼日時:2007/12/13 05:04

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