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退職後の住民税の支払いについて教えてください。
結婚予定の彼女が来年4月末で退職します。結婚後彼女は仕事はしない予定です。
いろいろ調べて、住民税は1~12月を翌年の6~5月に支払うということは分かりました。ということは退職月の平成20年4月に払う分は、平成18年11月分ですよね。
その後の平成18年12月分から働いていた平成20年4月分の住民税はいつ払うのでしょうか?
下記のような感じでしょうか?
○平成18年12月分⇒平成20年5月に請求?
○平成19年1-12月分⇒平成20年6月に一括請求?
○平成20年1-4月分⇒平成21年6月に一括請求?
どうかアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

もしかしたら会社によって違うかもしれないのですが、私の会社ではこうだったという話で書きます。



仮に、わかりやすく、平成17年4月から、20年4月まで働いたとします。

平成17年4月~18年3月までは、会社からもらう給与明細に「住民税」の文字はありませんでした。
平成18年4月から、住民税として引き落とされていました。
6月に住民税の額が決定するまでの4、5月は、概算だったそうです。
そして、6~12月まで、確定した住民税の残り(4、5月に概算で払った分を除いて)を分割して引き落とされました。

翌年の、平成19年1月~5月は、また概算で引き落とされました。
6月から12月まで、同じく確定額の残りを分割して引き落とされました。

このように、私の会社では、前年の住民税は、翌年中に(12月までに)払ってしまっていました。
住民税は、前年の所得に対して課税されるのであって、平成○○年○月分、として支払っているものではないと思います。
ただ会社が12に分割しているだけでは?
ボーナス月など関係なく、毎月同額なのはそのためではないでしょうか。

そして、ここからはこれからの話になりますが、平成20年1月から4月までは、概算で会社に支払いますよね。(平成19年の所得に対する課税分の一部)

この先は、申し訳ないのですが、もっと詳しい人に話を聞いて欲しいのです。
というのも、実際私が退社したのは12月だったため、すでにその年支払うべき住民税は確定していたので、退社後の1~3月分は会社にまとめて支払ったのです。
辞めた翌年6月以降、辞めた年の1~12月分が請求されました。
ビックリするほど高かったです(涙)

質問者様のケースでは、まだ住民税が確定していない4月に退社されるので、
(1)会社から、1~4月に概算で支払った住民税をいったん返され、6月に平成19年分の住民税として一括請求がくる
(2)会社が手続きをとり、1~4月に支払ったものを差し引いた残りの金額の住民税の請求が、質問者様に届く
のどちらになるのか私はわからないんです。すみません。

平成20年1~4月分については、平成21年6月に請求で正しいと思います。
働き始めた翌年4月の給与明細があれば見てみてはどうでしょうか。
たぶん、質問文にある、平成18年12月分の請求というのは、こないのではないかな、と私は思います。

この回答への補足

平成18年12月分の請求がどうなるのかがいまいち分からないのですが、平成20年5月に請求で合っていますか?
分かりましたらまた教えてください。

補足日時:2007/12/14 12:54
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
erinaberryさんは住民税が12月で確定したので、1~3月分は辞めるときに払ったんですね。
働き始めの明細はもう捨ててしまってありません。
平成18年12月分の請求がどうなるのかがいまいち分からないので、もし分かりましたらまた教えてください。

お礼日時:2007/12/14 12:54

退職の際、残りの住民税を一括で納付する事と、自分で支払う(役所より請求が来る)事を選択出来ます。


但し、他の似たような質問で
「1月1日以後に退職された場合は必ず会社が特別徴収しなければならない事になっていますので、最後の給料で天引きされます。」
という書き込みを見つけたので、
彼女さんの場合は自動的に、平成18年11月分と12月分を退職月に支払う事になるのかもしれません。
この場合、4月の給与や退職金から相殺される事になります。

また平成19年分以降の支払方法(一括/分割)は、退職時に会社が役所へ提出する書類に記載する必要があると聞いたことがあるので、念のため確認してみて下さい。
(おそらく役所で支払方法を変更する事が出来るのだろうと思いますが)
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No,2です。

ごめんなさい。
私の退社したときの話がちょっと正確じゃないみたいです;;
3年前のことなのであやふやになってしまっていて。
読み飛ばしてください(涙)
もっと詳しい人から回答つきますように。。。
本当すみませんでした。
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この回答へのお礼

了解です。
ありがとうございます!

お礼日時:2007/12/14 12:56

ほぼ、その通りになると思います。


18年分は残り1月分なので大した額ではありませんが、19年分は、かなりの額になる(12倍されますから)ので、一括でも分割(4期に分けることが可能)で払うことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり一括か4分割ですね。
参考になりました。

お礼日時:2007/12/14 12:51

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