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はじめまして。現在、蹴られたりという暴力を受けているわけではないのですが、
今付き合っている彼氏から蹴られたことがあります。
もし、今後同じように蹴られたりすることがあったら迷わず彼氏を訴えようと
思っています。
その場合にはどのような手順が必要なのか教えてください。お願いします。
また、私たちは結婚しているわけではなく同棲しているので
DVは適用されないと思うのですがその辺も知っている方がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

こちらこそ、早速の補足要求への回答を有難う御座います。


>親とかが認めていれば同棲になるということですが
>認めているという認識はどの程度で認めているとみられるのでしょうか?

同棲というのは法的な定義がちゃんとあります。
将来結婚することを前提としたものを言います。
結婚そのものは20歳を過ぎていれば、双方の意思のみでいいのですが、
ある程度、社会的に認められていないと同棲という扱いにならないのです。
どちらにしても、貴方が警察に相談をしに行ったとしたら、お決まり
なんですが、双方の親御さんに連絡を取ります。
ここで、よくあるのが彼側の親が、いざ警察ということになると息子が
可愛くて、相手の女性が勝手に息子のところにいるだけだから、
関係がない。そう言ってくるケースが多いのです。
こうなってしまうと、警察は同居してるだけの関係と見なします。

>ちなみに私の両親と彼の両親は私たちが一緒に暮らしていると知っており、
>彼の両親は私と彼が結婚をするものと思っているようです。
>私の両親の場合は一緒に暮らしているのは知っていますが将来的に結婚することは反対しています。

上記の内容ですと、DV法は難しいですね。
双方の親同士が認めていて、婚約をしてるくらいの関係まで行っていないですから。

彼の親御さんとはお付き合いが合って、行き来もしてる関係であれば暴力の
相談に乗っておいて貰っておいた方がいいです。
警察はどこに相談したかとか、質問攻めの如く聞きますから。
彼の親御さんに相談に乗って貰ったというのも一つの証拠になります。
そういった証拠も残して置くと、いざ彼から怪我をさせられたという場合に
刑事課が介入して、「息子さんと彼女の関係を知っていて何故、放置していたんだ!」そう彼の親御さんにも言うべきことは言います。
刑事事件として扱うかどうかは怪我の度合いなどによります。

あと、彼の方に刑事課が出向いた場合にどうなるかということがあります。
結婚の約束をしていても、本人が警察に事実を言わないケースが殆どですから。

とにかく今は彼は大人しいようなので、念書みたいなものを取っておくと
いいと思いますよ。今は別れたくはないように思えるので。
今度、暴力を振るったら、それなりのことをします。
それで、署名と捺印を取っておけば、いざという時に(民事訴訟になった時)
に使えますよ。

暴力で訴える場合に、警察はやはり診断書とかの証拠がないと難しいんです。
でも、民事の場合は証拠がなくても弁護士を立てて、心証をみて貰えれば
勝てる可能性はあります。

訴えるというのは警察のことを指しているのでしょうか?
だったら、やはり証拠を取っておかないといけません。
今度、蹴られたら救急車を呼んででも医師に診て貰って下さい。
アザとか、打撲とかあれば診断書は出ますから。

それと一過性の暴力はDV法でも認めていないですから、その辺りも
注意して下さい。勿論、瀕死の状態にまでさせらた場合は別ですが。

DV法なんですが、地裁に申し立てる訳ですが、簡単なものではないんです。
警察の記録を出させる訳ですが、ちゃんと記録を出さない警察も多い
ですから、どちらにしてもDV訴訟に慣れてる弁護士が必要になります。
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この回答へのお礼

本当に詳しく教えていただき、有難うございます。
私的には訴えるというのはもちろん刑事、民事どちらもと思っていましたが
お話を伺っていると一過性のものだと訴えるのは難しそうですね。
これからは日記などをつけていつにどのようなことをされたのか
記録を取ろうと思います。
本当に親身になっていろいろと教えていただいて有難うございました。

お礼日時:2002/09/16 13:57

#5です。


自分の回答に補足ですが、ただ蹴られたというだけでは警察は基本的に相手
にしません。まして、前にもあったということなら何故、一緒に暮らしてる
のか?ということになってしまいます。

普通は別居しますから。
DVの担当部署には眼球が飛びでた女性とか、本当に悲惨な人たちばかりが
連日訪れています。
どちらにしても警察に行くのであれば傷害罪が適応されるレベルの怪我
ぐらいでないと(やはり医師の診断書が必要)民事でやれば?ということに
なりますのでその辺りもお考え下さい。
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先ず、重要なのが現在の内縁の相手と貴方が別れる意志があるのか、ないのかが


問題です。警察を介入させると相手が逆ギレを起こすことが殆どですから、
もう本当にこの人とは別れるという気持ちで警察に証拠を持って行く時には
行かなければなりません。

同棲というのは警察官のDV担当者も一番困るものなのです。
事実婚と同様であればDV法になりますし、親とかは別に認めてはいないと
いうことであれば同棲ではなくて、ただの同居人です。
この場合はDV法ではなくて、刑事事件になります。

もう少しお二人の関係を具体的に書いて下さらないと回答ができないのですが。。。
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この回答へのお礼

解答有難うございます。親とかが認めていれば同棲になるということですが
認めているという認識はどの程度で認めているとみられるのでしょうか?
ちなみに私の両親と彼の両親は私たちが一緒に暮らしていると知っており、彼の両親は私と彼が結婚をするものと思っているようです。
私の両親の場合は一緒に暮らしているのは知っていますが将来的に結婚することは反対しています。このような状態でもDV法は適用されるのでしょうか?

お礼日時:2002/09/16 02:36

#2の方が言われるように、同棲を当然には含まないということのようです。


ただ、警察の現場では、
1.「内縁関係」や「事実婚」と「同棲関係」の区別は、それぞれの関係や
  本人の意思などで判断する。
2.ただし、上記は相談・一時保護に対する広義の解釈であり、保護命令の
  申立てに係る対象の「配偶者」となるかどうかは、裁判所の判断に委ね
  る。
ということだそうです。
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「今後同じように蹴られたりすることがあったら迷わず彼氏を訴えよう」とまで思っているのにも関わらず、別れることは考えてないのですね?

この回答への補足

はい。別れようと思ったことはたくさんありましたが、お互い話し合った結果もう一度だけやり直そうということになりました。
彼も手を上げたことを反省しており、二度としないと約束してくれました。
しかし、私はまた、同じようなことがおきたときには泣き寝入りをするようなことだけはしまいと思ったのです。だから、そのときには自分を守る方法を知っておこうと思いこのように質問しました。

補足日時:2002/09/16 02:37
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内閣府男女共同参画局のDV防止法Q&Aによれば、『「事実上婚姻関係と同様の事情」とは、「いわゆる『内縁関係』や『事実婚』の場合で、単なる『同棲関係』の場合は配偶者に含みません」』とのことです


従って、あなたの場合、DV法に基づく保護命令は得られませんが、今後暴力を受けたら訴えるつもり、ということなら、DV法でなくとも、医師の診断書を取って警察へ傷害罪で訴えればOKだと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
医師の診断書は前回の蹴られた際に取っておきました。
また、今後このようなことがあった場合は医師の診断書を取って警察に提出すれば
傷害罪で訴えることが出来るのですね。
参考にいたします。

お礼日時:2002/09/16 02:42

DV法第1条で、


  この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、
  事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)からの身体に対する不法
  な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。
2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者(配偶者からの暴力
  を受けた後婚姻を解消した者であって、当該配偶者であった者から 引き続き生命又
  は身体に危害を受けるおそれがあるものを含む。)をいう。
とありますから、事実婚・内縁・同棲の場合も含まれると思います。

被害を訴えるのは、配偶者暴力相談支援センターまたは警察署です。
被害の程度が重大である場合や、重大な被害を生じる恐れがある場合、被害者は裁判所に保護命令を請求することができ、裁判所は必要な予防措置として、配偶者に対し被害者の身辺への接近禁止や住居からの退去命令を発することができます。

保護命令の申し立てについてはDV法第12条に定めがあります。

(保護命令の申立て)第12条
  保護命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  一 配偶者からの暴力を受けた状況
  二 更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが
    大きいと認めるに足りる事情
  三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの暴力
    に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実が
    あるときは、次に掲げる事項
    イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
    ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
    ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
    ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
2 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第三号イからニまでに掲げる事項
  の記載がない場合には、申立書には、同項第一号及び第二号に掲げる事項につい
  ての申立人の供述を記載した書面で公証人法(明治41年法律第53号)第58条の2
  第1項の認証を受けたものを添付しなければならない。
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この回答へのお礼

有難うございました。本当に参考になりました。

お礼日時:2002/09/16 02:46

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