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会社は、全国に本店、支店があり、会社の人と、トラブルになっています。労働組合にも相談できない事なので、内緒で、就業規則の写しを、もらうには、最寄の労働基準監督署に相談すればいいでしょうか。
情報開示することは、可能でしょうか。よろしくお願いします。
主に、残業についてです。退職も考えて、就業規則の写しがほしいです。(組合には、相談に乗ってもらえない状況です)

A 回答 (2件)

就業規則は、労働者へ周知しなければならないはずですが?(労働基準法106条)


また、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならいことにもなっています。(89条と90条)
ついでに、労働協約のほうが、就業規則よりも上位規範とされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/14 20:34

> 最寄の労働基準監督署に相談すればいいでしょうか。



仮に開示されるとしても、
・会社に対して開示を請求したが、開示されなかった事が確認できる根拠。
・労働組合等に相談できないという、合理的な理由。
が必要になるかと。
この質問文のような内容であれば、まず無理です。

--
> 組合には、相談に乗ってもらえない状況です

組合がまともに機能していないなどでしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/14 20:35

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