美術品の著作権について疑問に思うことがあります。
一般に、著作物の複製や写真を権利者に無断で利用・販売することは
著作権法違反になりますが、次のようなケースはどのように解釈したら
良いでしょうか。
美術館などで収蔵品のポストカードが売られていますが、それは所有している
ものについては複製(撮影)して販売する権利を持っているということでしょうか。
でも、市販のポスターを複製するのは違法ですよね、すると原本を持っている場合は
複製しても良いということでしょうか。
ならば、リトグラフィのように、原本が複数ある場合はどうなるのでしょう。
限定1000枚のリトグラフィ作品と、限定1000枚のポスターでは、著作権法的には
違うのでしょうか。
反対に美術館がポストカードを売るのも、所有しているだけではダメで、
きちんと著作権者に許可を得ているのだとしたら、今度は製作者の死後十分に
経過して著作権の切れている美術品は、撮影して販売しても問題ないと
言えるでしょうか。まれに写真撮影のできる美術館もありますが、
そういったところで自分で撮影したものを商業利用してよいのでしょうか。
(写真撮影は海外だとOKのところが多いですが、法律もちがうので
とりあえず国内と仮定して)
これらのことを知ったからといって何もするわけではないですが、
興味がありますので、ぜひ美術関係の著作権に詳しいかたのお話を
お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No1で回答した者です。
おっしゃる通り、著作権の有効期限が切れたものは社会全体の財産となりますので、許可なく自由に使用することが可能となります。
著作権には大まかに言えば「著作財産権」と「著作者人格権」の2種類あります。
・著作財産権
複製、展示、貸与、上演などいろいろな権利が含まれます。この権利は著作者本人でなくても所有することができます。有効期限は著作者本人が亡くなってから50年となっています。
・著作者人格権
この権利は著作者本人しか所有できません。簡単に言ってしまえば「この作品は私が生み出したものです」という主張ができる権利のことです。著作者が亡くなるまで有効です。
この2つの権利をふまえて考えれば疑問も解決できるのではないでしょうか。しかし美術品に関して言えば、著作権が無効だからといって所有者に無断でなんでもし放題というわけにはいかないかもしれません。例えば美術館が展覧会のためにコレクターや他の機関から作品を借りる場合、ギャラが発生することも考えられます。また、ある企業が所有する絵画を他の企業が宣伝のために使う場合も、ギャラが発生しているかもしれません(そんなケースがあるかどうかは不明ですが)。このへんは私の推測なので間違っているかもしれません。
この回答への補足
・著作財産権・著作者人格権
著作権の中にも種類があったことを忘れておりました。ごっちゃにして覚えていたのがいけなかったと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
(*^。^*)著作権その物の意味は、著作者が自分の著作物を他人には
使用できないように、著作者自身が独占的に使用できるように
保護された権利のことを言うのだと思います。
著作者の没後も、一定の期間存続しますね。
著作物とは形のあるものだけではなく、形の無い音楽や、放送等も
含んでいます。著作物の複製も含みますね。
最近、オンラインで音楽や画像を購入し、フォルダに保存して楽しむ
ことがありますが、それを自分自身の中で趣味として楽しむ分には
何ら問題は無いのです。
中には、著作権保護がかかっている物が多くあります。
それらは、移動もコピーもできないですね。
例えば、メールに添付して友人に見せてあげようと思っても
添付できません。
著作権と言うものは、それほど厳重に保護されていると言うことに
なります。
私が本を読んだり、人から聞いたりして知った範囲の知識に
過ぎませんが、ご参考まで。(^^♪
No.1
- 回答日時:
美術品を撮影した場合、その作品の作者と、それを撮影したカメラマンに著作権が発生します。
ですから作品の写真を利用して商売をするとなると、両者の許可が必要になります。しかし営利目的で写真を使うたびに毎回許可をとっていると大変なので、両者と契約する時に権利を買い取るケースが多いみたいです。例えば美術館が著作権を買い取った場合、ポストカードなどを作り、それを館内の売店が売っても基本的に問題ありません。これが作者に無断で行った場合は違法となります。
ちなみに撮影OKな美術館で作品を撮影し、その写真を営利目的で使うとなると、作品の作者の許可が必要になります。無断で商売したら訴えられて賠償金を支払うことも考えられます。
文中の質問に全て答えられていないと思いますが、とりあえず参考までに。
ありがとうございます。
なるほど美術館の場合は著作権を買い取っていることが
考えられるわけですね。
となると、作者の死後十分に経過して権利者のいないものについては
どうなるのかが疑問です。
個人的な理解では、作者の死後十分に経過したものは、特定の権利者の財産から公共の財産へと転換されるものと思っています(クラシック音楽などが良い例)。そのために著作権は期限付きなのであると思っています。
この解釈はともかくとして、作者が現存していなくても美術品の現物は誰かの所有となります。その著作権の切れた美術品の「所有者」は「作者」並みの権利(占有的に商業利用する権利)を持っているのか否か、が論点でしょうか。
音楽で言えばベートーベン第九の楽譜のオリジナルは誰かの所有物だったとしても、曲の利用は誰にでも許されていますよね。
それが、他の美術品でも同じようになるのでしょうか。
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