No.2ベストアンサー
- 回答日時:
建設業法では第19条12項に瑕疵担保に関する規定がありますが、瑕疵担保に関する取り決めがある場合は、内容を契約書に記載しなさいと言う程度のことです。
つまり取り決めがなければ書かなくてもよいのです。
瑕疵担保の規定は民法にあります。民法の規定は任意規定なので、契約で別途決めることができますが、契約していなければ、民法に従います。
通常請負契約に対しては弁護士会が作った約款というのもありますが、広く利用されているのは、旧四会連合の約款です。この約款では、瑕疵担保期間を木造は1年、鉄筋コンクリートは2年とするような内容になっていますので、契約を結んでいればおそらくその期間の間だけとなっていました。
しかし契約していなければ民法の規定に従います。
民法の規定では請負契約において、木造のように堅固でない建物は5年、鉄筋コンクリートのように堅固な建物の場合10年と決まっています。
また、雨漏り及び構造上重要な部分については、民法の規定を強化した品確法という法律で、請負契約の場合施工業者は、10年間瑕疵担保責任を負うことを義務としています。これは民法と異なり強制的に適用され、契約により最長20年まで延長することは許されていますが、10年より短い期間を定めても無効となり、10年は瑕疵担保責任を負わなければなりません。
つまり、瑕疵担保について契約があってもなくても雨漏りと、構造上重要な部分は10年、その他の部分については契約にあればそれに従い、なければ構造種別によって5年、10年となります。
一般には民法の規定ではなく、先に述べたような契約をするので、雨漏りと構造上重要な部分は10年、その他の部分は1~2年というのが常識的な期間です。
契約で定めると、一般的に交わされている契約では、民法より不利な契約になりますので、契約を無理に交わさなくてもよいのではないでしょうか?
なお、瑕疵担保とは引き渡しの時点に存在した隠れた瑕疵についてのみ有効です。施主の過失や、引き渡し後に生じた欠陥は対象外ですので、メンテナンス不足などにより劣化した場合は適用されません。
つまりメンテナンスは重要です。
No.4
- 回答日時:
契約しなくても保証義務有ですが、保証を委託してるところのほうがより安全に対応できるという判断もあるでしょうね。
保証義務があっても小さな会社ではつぶれたらこまっちゃうでしょう。21年の秋からだったかな引渡し時にこの保証を保険や供託等の担保を取る義務が法律として施工されます。まだまだ先ですね。
今から更に安全にするためには、住宅保証機構登録業者を選び、その保証も受けることではないでしょうか。他にもJIO登録業者とかね。
ありがとうございます!
予算を圧縮した建物で、業者の方にも精一杯つくっていただいたので、
保証といっても常識範囲があると思っています。
特に、業界等で決まってなければ、
話し合いが一番いいのかも知れませんね・・・・
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます!
住宅品質確保促進法に適合させた建物ではありませんので、
その法律に則した保証は受けれないと考えてます。
回答いただきありがとうございました。
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