友人に貸した50万円を返してもらえません。
利息は月に1割の5万円です。
借用書がありますが保証人はありません。
返すという意思表示をしているものの、現在返済完了しているのは初回の利息のみで、その後は連絡もろくに取れません。
且つ、相手は高齢で病気がち、「俺が死んだら香典代わりだから返さなくて済む」などと言ってます。
期限は決めていませんし、払ってもらえるなら
利息が入るので返済をあわててはいませんが、
相手がもし亡くなり、遺族が相続放棄すれば返済義務がなくなり不安です。
そこでおたずねしたいのは、
1.いまから保証人を立ててもらうことは法的に可能か
2.死亡時、遺産があれば遺族に支払ってもらうことができるか。
またそのような公正証書遺言を作成することが可能か
3.個人間で手形を振り出してもらう方法がとれるか。それは効果的か。
4.利息の率は違法でないか
5.その他何かよい方法はないか
宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1~4までは他の方の意見どおりだと思います。
月一割の金利は諦めたほうが良いと思います。
相手はお金を持っていますか?いくら裁判で勝っても無い人からは取れませんよ。
素早く50万円取り返したいなら小額訴訟が有効でしょう。
小額訴訟は、簡易裁判所に申立しますが、一回の審理で結審するため、相手が審理に出廷しない場合、自動的に貴方の勝訴となり、銀行や不動産など強制的に取り立てる事も可能になります。(但し強制執行する場合は、別の申立が必要)
その後、年5パーセントの法定金利なら取ることが出来ます。
有り難うございます。
少額訴訟というのは知りませんでした。
大変参考になりました。
少額訴訟も念頭に、他の皆様にいただいた回答も教訓にし、
地道にお願いしようと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 利息が入るので返済をあわててはいませんが、
違法な利息なので、相手が支払わないと言えば、相手の主張が通ります。
今、過払い金のニュースが山と有りますが、あれと同じです。
> 1.いまから保証人を立ててもらうことは法的に可能か
可能ですが、内容が違法だから、相手が裁判に訴えたら、契約無効が認められるかも。
業としてやっていると認められたら、貴方の逮捕という事態もあり得ます。
> 2.死亡時、遺産があれば遺族に支払ってもらうことができるか。
相手が同意すればできる。しかし、内容が違法だから、相手が裁判に訴えたら、契約無効が認められるかも。
業としてやっていると認められたら、貴方の逮捕という事態もあり得ます。
> 個人間で手形を振り出してもらう方法がとれるか。それは効果的か。
相手が認めるなら可能性はあります。有効な方法かどうかは別問題ですが。
>4.利息の率は違法でないか
違法。
> 5.その他何かよい方法はないか
適法な契約書に作り直すと共に、複数の保証人を立てる。
担保を取る。
回答ありがとうございます。
いまできることは、契約書を適法に作り替えてもらうことなのでしょうね。
そこから気長に返済をお願いしてみることにします。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
残念ながら、返済は無理でしょう。
たとえ借用書があっても、それは公正証書等の公で有効と認められたものではなく、単なる口約束を表象したにすぎません。
確かに相手の対応にも憤りを感じますが、客観的にみて厳しいでしょう。
1.いまから保証人を立ててもらうことは法的に可能か
保証人をたてることができても、契約の場にその友人は出てこないでしょう。公正証書にしても、当事者が自ら承認しなければ無理でしょう。
2.死亡時、遺産があれば遺族に支払ってもらうことができるか。
遺産があっても相続人が当該債務を相続することを了承しない限り、拒否すればそれまでです。
3.個人間で手形を振り出してもらう方法がとれるか。それは効果的か。
銀行がそのような目的のために手形を発行すると思いますか?
4.利息の率は違法でないか。
月1割は違法ですが、仮に利息制限法以下であれば合法だとはいっても今回は利率云々の話ではないと思います。
確実に返済を望むのであれば、弁護士さんなどに中に入ってもらうしかないと思いますが、その場合には弁護士さんの報酬だけで足が出ることにもなりかねません。
悲しいことですが、金銭の貸し借りは例え親兄弟の間であってもすべきではないというのが現実です。
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