No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現在は改正されて・・・つい昔とだいぶかわりました。
厳しいぞ><
車使うなら、警察にフダのことをあやまって返却して金額をおさめたほうが方がよさそうですね。
●車検拒否制度
駐車違反金を納めずに車検更新を拒否される
国土交通省近畿運輸局の調べによると、07年7月までの1年間で、駐車違反金を納めないで車検更新を拒否されたのは、全国トップが「なにわ」ナンバー(大阪市)で981件。続いて、2位に「神戸」ナンバー(兵庫県神戸市、尼崎市、明石市)830件、4位に「大阪」ナンバー(大阪府茨木市、高槻市、吹田市)765件が入った。ベスト4に、関西ナンバーが3つも占めていたのだ。首都東京からは、わずかに「品川」ナンバー(東京都の一部)779件が3位に入った。
●車両の使用制限命令制度
公安委員会が確認標章を取り付けられた車両の使用者に納付命令をした場合に、その使用者がその確認標章を取り付けられた日の前6か月以内にその車両が同様に納付命令を一定回数受けている時、公安委員会はその使用者に対し、3か月以内で期間を定めて、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとなりました。
●放置違反金の督促・滞納処分
納付命令を受けた者が、納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によって督促されることとなりました。
督促を受けた者が、その指定期限までに放置違反金及び延滞金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により、強制的に徴収されることがあります。
●運転者が反則金を納付しない場合には、放置車両の使用者(車両の使用の権限を有し、その運行を支配し管理する者)に対して「放置違反金」の納付が命じられるようになりました。レンタカーの場合はレンタカーの業者。親所有なら親。
●悪質な場合は自動車の運転禁止
No.7
- 回答日時:
今は鍵のかかるワッカはないんじゃないですか?
地方ではあるのでしょうか?
回答としてはno5さんの回答が妥当だと。
現行法でステッカー剥がしは、あまり意味がないと思います。
駐車した違反者に反則金を納めさせるわけではなく、
車の所有者に反則金を支払わせます。たとえ10回シールを
はがしても、10回分の反則金を納めなければなりません。
納めないと車検を拒否されます。
まだ聞いたことはありませんが、財産の差し押さえも考えられます。
No.5
- 回答日時:
何度も繰り返している場合、車両の使用制限命令を受けることがあります。
そうなると、一定期間その車を運転することが出来ません。
また、その車は車検を通すことが出来なくなります。
そして支払滞納が嵩むと財産差押えの可能性もあります。
ただし現在は刑事処分はありませんので、逮捕されることはありません。
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