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年金のことについて教えてください。
だんな様の扶養に入っている奥様と、扶養に入らずに
国民年金を全額払い続けた女性との国民年金の受取額は一緒だと社会保険庁の方から聞きました。
詳しいことを知らない私は不公平だなと漠然と思いました。
そこで社会保険庁に質問漏れしてしまって疑問が残りました。
だんな様の扶養に入っている奥様の払込額はどれぐらいなのでしょうか?
奥様は直接的には払っていないでしょうが、だんな様の給料から引かれているのでしょうか?
そしてそのだんな様の雇用者も負担しているのでしょうか?
それを合算するといくらぐらい払っていることになるのでしょうか?
まさか、全く支払わずに受給だけが発生するわけではないのですよね・・・?(扶養に入る前の払込額は別に考えてです。)
どなたかお詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

20歳から60歳まで40年間の保険料を納付してもH19年度の老齢基礎年金は満額で792,100円/年。



20歳前に厚生年金・共済組合員の夫と結婚し、20歳以後3号被保険者となり60歳に達した場合は納付済保険料は0円ですが、受給年金額は満額で792,100円/年で同じ。

3号被保険者の保険料は納付する必要がありませんが、
これは厚生年金・共済組合などの被用者年金制度全体で拠出しているためです。

厚生年金等に加入した期間分は報酬比例という形で年金額が増えますので不利だとはいえません。

一番不利(?)なのは自営業等の1号被保険者の妻です。
H19年度では14,100円/月の保険料を払い続けても満額792,100円/年の年金です。
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この回答へのお礼

利益を出さない自営業の妻が一番不利ということですね。同じく働いてきたのに社会保険が整った企業で働いていた人と、前出の自営業の方の老後は雲泥の差です。身内にそのようなものがいるだけに身にしみ、年金を受給するのはまだ先のことであるにも関わらず、深刻に考えてしまうんですよね。
なんかの宗教の教えに「ある人はない人に与える」というものがありますが、それをとってもこの年金システムは平等ではないと思いますね。
国にしっかりと考えて無駄なく運用して欲しいです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/19 11:45

夫が厚生年金保険に加入していることにより扶養されている妻は、第3号被保険者として国民年金へ加入することができています。

つまり第3号被保険者分は、第1号被保険者や第2号被保険者が支払っている保険料により保障されているわけです。第3号被保険者は、保険料を負担しなくても老齢基礎年金を受給できます。〔例:20歳で会社員と結婚、60歳まで妻であれば、65歳から満額で老齢基礎年金を受給できます。〕この制度は米国や英国にも見られます。なお、昭和60年改正で、基礎年金制度の導入に伴い、第3号被保険者制度が創設された経緯があります。[以下の見解については厚生労働省のサイトより引用しました。URLは(http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3g.html)です。〕・・・また、第3号被保険者については「その配偶者と婚姻共同生活を送っており、両者は家庭の内外での労働を分担し、第3号被保険者は家事労働で帰属所得を発生させているが、両者の労働の評価は、原則として家庭内では均等・平等であり、家庭外で獲得した資産は離婚・死亡の清算時に原則として均等に分割されるべきものである。」との見解(一例)もあるようです。
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厚生年金被保険者(国民年金第2号被保険者)に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。


それ以外の方(ご自身で国民年金保険料を納付されている方)を国民年金の第1号被保険者といいます。

国民年金の第3号被保険者の老齢基礎年金は、保険料納付期間等が同じ条件であれば、第1号被保険者と同額です。

国民年金の第3号被保険者の保険料は、厚生年金の保険料などの一部が基礎年金拠出金として毎年度負担されているため、かかりません。
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旦那さんの奥さんの国民年金の保険料は、旦那さんの加入している厚生年金が拠出しています


厚生年金に集まった保険料(加入者+雇用者)の合計から払われています
旦那さんの保険料は、奥さんが第3号被被験者になっても変りません
一番、割が合わないのは独身で厚生年金に加入している人かもしれませんね
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この回答へのお礼

あ~やっぱり割に合わないのは独身者なんですね。
独身者って年金に関わらず一番、とられるものが多いですよね。妻帯者に比べると会社が負担してくれる割合だって少ないだろうし・・・。
回答者様のお答えはわかりやすいです。
でも、別の意味、厚生年金を支払っている独身者が、よその奥さんを養っているのかと思うとなんだかな~と思いますね。
気分は少しだけ平静に戻りつつありますが、それでもやっぱり、少しは差額を出して欲しいなと思いますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/18 11:41

> だんな様の扶養に入っている奥様の払込額はどれぐらいなのでしょうか?


> 奥様は直接的には払っていないでしょうが、だんな様の給料から引かれているのでしょうか?
> そしてそのだんな様の雇用者も負担しているのでしょうか?
国民年金第3号被保険者の保険料は、厚生年金や公務員の共済年金等から拠出金と言う形で支払われております。

では何故このような形なのか?不公平ではないか?
元々の厚生年金はサラリーマン夫婦2名用に設計されておりましたが、年金は被保険者に対して支給されるため、被保険者と離婚した配偶者には年金が一切支給されないと言う欠点を抱えておりました。
そこでサラリーマンの配偶者は、国民年金の任意加入被保険者になって国民年金の保険料を納めるという回避策が登場。
しかしこの回避策を行うと、元々の厚生年金が2人分なのに国民年金から1名分が出るので、その夫婦は3人分の年金を受け取る事が不公平だとの指摘があったのです。
それらの問題を解消する為に昭和60年の年金法大改正で基礎年金制度が導入され、サラリーマンの配偶者は国民年金に任意加入できなくなり、夫婦で2名分の年金支給に戻りました。但し、配偶者には国民年金から支給するために上記の様に拠出金をまとめて納める形となるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法は改正されるもので、私のワークスタイルも変わるでしょうから、一時の感情で騒ぎ立てるのも大人気ないですね。

お礼日時:2007/12/19 11:20

「旦那の扶養に入っている」奥さんと


「扶養に入れなくて自分で国民年金を払っている」奥さんの
老後の受給額はさほど差が無く月4,5万くらいだと思いま
す。

「だんなの扶養に入っている奥様の払込額」は
無料ですよ。だからといって旦那が負担してく
れている訳でもありません。だから男は、働く
なら社会保険完備の会社に就職したいんです。

旦那の会社も負担も奥さんが扶養だからといっ
て金額は変わりません。

旦那が毎月払っている厚生年金は旦那の給料で
まちまちですから何とも言えません。俺は月に
2万ちょい払っていますよ。これ書いちゃうと給
料逆算されますからちょっと言いにくいですけ
どね。

旦那の扶養に入れば奥さんはまったく払わず
しかも旦那や会社の負担も変わらずに奥さん
は老後にもらえる年金が、国民年金なみにも
らえます。

これが社会保険の良いところなんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私が聞いた社会保険庁の担当者は「同じ」と言いきっていました。
「不公平に感じる方が多いんですよね」とも。
その感じだと差が生じるとは読み取れませんでした。
月に4,5万でもいいから差が生じるなら、今ほどの虚しさは感じないと思うんです。
朝から晩までフルで働いて、家に帰っても家事労働が待っていて毎日くたびれ果てていて、それで納めた年金の受給額が一緒ではくたびれ損なのか・・・と思ってしまうんですよね。

お礼日時:2007/12/18 11:25

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