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今回新商品として売り出そうとしている中にブリキのミニカーがあります。それらは、ディフォルメされてはいるものの、特定の車と分かる形状をしており、似せたマークが付いています。(特定の車種とは、シトロエン2CVやワーゲンビートルなどの古い車です。)中国で生産されたものを輸入販売する予定です。社名や車名は入れない予定です。
これらを売るに当たって、車メーカーなどの承認は必要なのでしょうか?
そのような商品はいくらでもありそうですが、いかがでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自動車メーカーが防衛手段として自社の商標の指定商品に’おもちゃ’を出願していることがあるとききます、なので商標法侵害成立がありえそうですね。

商標権存続期間の消滅もないでしょうし。気をつけたほうがよいかとおもいます。
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いろんなところに「ちくる」人はいますからね。


全く大丈夫とは言えないかもしれませんね。
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個人商店なら、いちいち相手にされないと思います。


大丈夫じゃないですか。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
しかし、個人商店ではなく、1メーカーとして小売店に卸す立場です。

その場合は問題ありということでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/12/21 13:25
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